遺言書と遺留分|遺言を作る前に知っておきたいこと


遺言書を作成するときに、考えておきたいことの一つが遺留分です。

例えば、

「妻にすべての財産を残したい」

「長男に自宅を相続させたい」

「前婚の子とは長年交流がないので、現在の家族に財産を残したい」


と考えて遺言書を作成する場合でも、一定の相続人には法律上遺留分が認められています。

遺留分を考えずに遺言書を作成すると、遺言者が亡くなった後に、財産を受け取った方に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

法務省も、遺言書を作成するときには、後の争いを避けるため遺留分に配慮することを案内しています。 


松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、相続関係や遺留分を確認しながら遺言書作成についてご相談をお受けしています。