芦屋市・西宮市・神戸市を中心とした見守り契約をお考えの方へ
定期的な連絡や面談で、将来の変化に備える契約です
「今は元気だけれど、一人暮らしなので将来が少し心配」
「離れて暮らす家族に、できるだけ負担をかけたくない」
「任意後見契約を結んでも、実際に後見が始まるまでの間が心配」
このような場合に検討できるのが、見守り契約 です。
「今は元気だけれど、一人暮らしなので将来が少し心配」
「離れて暮らす家族に、できるだけ負担をかけたくない」
「任意後見契約を結んでも、実際に後見が始まるまでの間が心配」
このような場合に検討できるのが、見守り契約 です。
見守り契約とは、定期的に電話や面談などで連絡を取り、
生活状況に変化がないか
健康状態や判断能力に大きな変化がないか
日常生活で困っていることがないか
将来に向けて新たに必要な手続きがないか
などを確認していく契約です。
見守り契約は、成年後見制度のように法律で内容が一律に決められている制度ではありません。
そのため、どのくらいの頻度で連絡するのか、どのような方法で確認するのか、どこまで対応するのかなどを、ご本人の希望に応じて契約で定めます。
見守り契約の中心は、定期的な連絡や面談を通じて、ご本人の状況を確認することです。
通常、見守り契約だけで、
預貯金を管理する
本人に代わって銀行手続きをする
施設との契約を代理する
公共料金を支払う
といった財産管理や代理行為まで行うものではありません。
そのような支援が必要になった場合には、別途財産管理等委任契約などを検討します。
見守り契約は、特に任意後見契約と組み合わせて利用されることがあります。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されてから効力が生じます。
そのため、
任意後見契約を結ぶ
↓
数年間、特に問題なく生活する
↓
少しずつ判断能力が低下する
↓
任意後見を開始する
という間に、長い期間が空くことがあります。
この期間に定期的な連絡を取るのが見守り契約です。
定期的に連絡を取っていれば、
「最近、同じ話を繰り返すことが増えてきた」
「支払いの管理が難しくなってきた」
「訪問販売などの契約トラブルが心配になってきた」
「施設への入所を考える時期になった」
といった変化に気付きやすくなります。
必要に応じて、任意後見監督人選任の申立てや、その他の支援を検討するきっかけにもなります。
普段は問題なく生活できていても、体調や生活状況が変化することがあります。
定期的に連絡を取る人がいることで、将来の変化に備えることができます。
親族がいても遠方に住んでいて、日常的に様子を確認することが難しい場合があります。
そのような場合に、専門職との見守り契約を利用する方法があります。
身近に相談できる家族や親族がいない場合、将来のために継続して相談できる相手を決めておくことも選択肢の一つです。
任意後見契約は、契約しただけではすぐに始まりません。
任意後見が必要となるまでの期間を見守り契約でつなぐ方法があります。
見守り契約と財産管理等委任契約は役割が異なります。
見守り契約
定期的な電話や面談などによって、生活状況や健康状態などを確認します。
財産管理等委任契約
本人に判断能力がある状態で、一定の財産管理や手続きを他の人に任せる契約です。
例えば、
「判断能力には問題ないけれど、足が悪く銀行へ行くのが難しくなった」
という場合には、見守りだけではなく、財産管理等委任契約を検討することがあります。
将来の備えは、見守り契約だけですべて対応できるものではありません。
ご本人の状況によっては、
見守り契約
元気なうちから定期的に状況を確認
↓
財産管理等委任契約
元気ではあるものの、財産管理などの支援が必要になった場合
↓
任意後見契約
判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された後
↓
死後事務委任契約
亡くなった後の各種手続き
という形で、それぞれの契約を組み合わせることがあります。
見守り契約は、亡くなった後に財産を誰に渡すかを決める契約ではありません。
財産の承継について希望がある場合には、別途遺言書を作成する必要があります。
特に、
子どもがいない
相続人がいない
特定の人に財産を渡したい
相続について自分の希望を残したい
という場合には、見守り契約と併せて遺言について考えておくことも大切です。
当事務所では、見守り契約は公正証書で作成します。
契約内容を明確にし、将来にわたって安心して利用できるようにするためです。
見守り契約では、例えば次のような内容を定めることが考えられます。
月に1回など、あらかじめ決めた頻度で連絡します。
一定期間ごとに直接お会いして、生活状況などを確認します。
生活上の不安や、相続・遺言・成年後見などについて相談をお受けします。
本人の状態が変化した場合には、必要に応じて財産管理等委任契約や任意後見制度の利用などを検討します。
契約内容は、ご本人の生活状況や希望に応じて決めていきます。
月額 11,000円~
定期的な電話連絡や面談など、契約内容や訪問頻度に応じて費用を決定します。
※別途、公正証書作成に伴う公証人手数料等が必要となる場合があります。
一人暮らしだからといって、必ず見守り契約を結ばなければならないわけではありません。
近くに家族がいて定期的に連絡を取っている場合など、見守り契約までは必要ないこともあります。
一方で、
「元気なうちから継続して相談できる人を決めておきたい」
「任意後見契約を結んだ後も定期的に様子を確認してほしい」
という場合には、見守り契約を検討する意味があります。
大切なのは、契約を増やすことではなく、その方に本当に必要な備えを選ぶことです。
松岡司法書士事務所では、芦屋市を中心に、西宮市・神戸市東灘区などへ出張してご相談をお受けしています。
見守り契約だけでなく、
任意後見契約
財産管理等委任契約
死後事務委任契約
遺言書作成
相続手続き
などについて、ご本人の状況やご希望を伺いながら整理していきます。
「自分の場合、どこまで準備しておけばよいのか分からない」
という段階でも構いません。
まず現在のお悩みを整理し、必要なものだけを一緒に考えていきます。
松岡司法書士事務所
芦屋市を中心に、西宮市・神戸市東灘区などへ出張対応
初回相談無料
メールでのご相談も受け付けています。