検認とは、遺言書を家庭裁判所で確認する手続きです。
相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、
・遺言書の形状
・日付
・署名
・加除訂正の状態
など、検認時点での遺言書の状態を明確にすることで、その後の偽造や変造を防止することを目的としています。
検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません
ここは特に誤解されやすいところです。
家庭裁判所で検認を受けたからといって、
「この遺言書は法律上有効です」
と家庭裁判所が認定するわけではありません。
検認は、遺言書の状態や内容を確認・記録するための手続きです。
そのため、検認後であっても、
「遺言書の書き方に法律上の問題がある」
「本人が作成したものではない」
「作成当時に遺言能力がなかった」
など、遺言書の有効性そのものについて争いが生じる可能性はあります。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言です。
例えば、
「父が自分で書いた遺言書が机から出てきた」
「母の金庫から封筒に入った遺言書が見つかった」
といった場合には、検認が必要かどうかを確認します。
一方、次の遺言書については原則として家庭裁判所の検認は必要ありません。
公証人が作成した公正証書遺言については、検認は不要です。
自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で保管されている自筆証書遺言についても、家庭裁判所での検認は不要です。
つまり、
自宅等で保管されていた自筆証書遺言
→ 原則として検認が必要
公正証書遺言
→ 検認不要
法務局で保管された自筆証書遺言
→ 検認不要
と考えると分かりやすいでしょう。
遺言書が封筒に入っていて、封印されている場合には注意が必要です。
家庭裁判所以外で勝手に開封しないでください。
封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封することになっています。
「中に何が書いてあるのか気になる」
という場合でも、自分で開封せず、そのままの状態で保管して検認手続きを進めます。
遺言書の検認を申し立てることができるのは、
・遺言書を保管していた方
・遺言書を発見した相続人
です。
遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく家庭裁判所へ検認を申し立てる必要があります。
遺言書の検認は、
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
へ申し立てます。
例えば、亡くなった方の最後の住所が芦屋市の場合には、その住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
相続人がどこに住んでいるかではなく、原則として亡くなった方の最後の住所地で判断します。
相続関係によって必要書類は異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
家庭裁判所へ提出する遺言書検認申立書を作成します。
原則として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを収集します。
相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。
相続人の中に亡くなっている方がいる場合には、さらにその方の出生から死亡までの戸籍などが必要になることがあります。
相続関係によっては、多数の戸籍を取得しなければならないケースもあります。
すでに法定相続情報一覧図を取得している場合には、家庭裁判所によっては戸籍等に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合があります。(家裁に確認が必要)
複数の相続手続きを予定している場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくと便利なことがあります。
→ 法定相続情報一覧図について詳しく見る
検認の申立てには、遺言書1通につき収入印紙800円が必要です。
このほか、家庭裁判所から相続人などへ通知するための郵便料と戸籍取得費用などが必要になります。
必要となる郵便料は家庭裁判所によって異なります。
また、検認終了後に検認済証明書の交付を申請する場合には、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。
亡くなった方の自宅などから遺言書が見つかります。
封印されている場合には開封せず、そのまま保管します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などを収集します。
必要書類をそろえて、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
家庭裁判所から相続人へ、検認を行う日時が通知されます。
検認期日に申立人が遺言書を持参します。
封印された遺言書については、家庭裁判所で開封して内容を確認します。
なお、申立人以外の相続人については、全員が出席しなければ検認できないというものではありません。
検認終了後、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。
その後、遺言書の内容に応じて相続登記や預貯金の相続手続きなどを進めます。
申立人以外の相続人が全員出席しなければならないわけではありません。
家庭裁判所から各相続人へ検認期日の通知が送られますが、申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断となります。
相続人全員がそろわなくても検認手続きを行うことができます。
検認は相続手続きのゴールではありません。
検認が終わった後は、遺言書に書かれている内容に応じて、
・不動産の相続登記
・預貯金の解約・払戻し
・有価証券等の名義変更
・遺贈
・遺言執行
などの手続きを進めます。
不動産について遺言がある場合には、遺言書の内容を確認したうえで相続登記等を行います。
→ 相続登記について詳しく見る
遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が遺言の内容を実現するための手続きを行うことがあります。
一方、遺言執行者が指定されていない場合でも、遺言の内容によっては家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることができます。
遺言書が見つかった場合には、検認だけでなく、検認後に誰がどのような手続きを行うのかまで確認しておくことが大切です。
検認を申し立てることと、遺言書の内容に同意することは別の問題です。
検認は、遺言書の存在や状態を確認するための手続きであって、相続人に遺言内容への同意を求める手続きではありません。
遺言の有効性そのものに争いがある場合や、遺留分などの問題がある場合には、別途検討が必要になります。
・亡くなった方の自宅から自筆の遺言書が見つかった
・封印された遺言書が見つかった
・検認が必要な遺言書か分からない
・戸籍をどこまで集めればよいか分からない
・相続人が多い
・古い戸籍を集めるのが大変
・検認申立書の作成を依頼したい
・検認後の相続登記も依頼したい
・遺言書に遺言執行者の記載がある
遺言書が見つかった場合には、まず遺言書の種類や保管状況を確認し、検認が必要かどうかを整理します。
いいえ。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認は不要です。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、原則として検認が必要です。
公正証書遺言については検認は必要ありません。
封印された遺言書については、ご自身で開封せず、そのまま家庭裁判所での検認手続きを進めてください。
Q.相続人全員が検認の日に出席する必要がありますか?
いいえ。
申立人以外の相続人が出席するかどうかは各相続人の判断です。
相続人全員が出席しなくても検認手続きは行われます。
いいえ。
検認は遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。
はい。
遺言書の内容を確認したうえで、不動産の相続登記など必要な手続きを進めることができます。