相続人には、相続が発生した場合、大きく分けて次の3つの選択肢があります。
単純承認
亡くなった方の財産と債務をすべて引き継ぎます。
限定承認
相続によって取得した財産の範囲内で債務を負担します。
相続放棄
亡くなった方の財産も債務も一切引き継ぎません。
相続放棄をする場合には、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄をすると借金だけでなく財産も相続できません
相続放棄は、
「借金だけ放棄して、不動産や預貯金は相続する」
という制度ではありません。
相続放棄をすると、原則としてプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことになります。
そのため、
・預貯金
・不動産
・有価証券
・自動車
・借金
・未払金
など、相続財産全体を確認したうえで判断することが大切です。
相続放棄は、原則として、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この3か月を熟慮期間といいます。
注意したいのは、
「死亡した日から必ず3か月」
とは限らないことです。
例えば、長期間交流がなく死亡したことを後から知った場合や、先順位の相続人が相続放棄したことで後から自分が相続人になった場合には、いつから3か月を数えるのかを個別に確認する必要があります。
亡くなった方の財産や借金が分からず、
「放棄するべきかまだ判断できない」
ということもあります。
3か月以内に調査しても判断できない場合には、家庭裁判所へ相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることができます。
家庭裁判所が認めれば、熟慮期間を延長することができます。
重要なのは、3か月が経過してから延長を申し立てるのではなく、原則として期間内に手続きをすることです。
3か月を過ぎたからといって、すべてのケースで直ちに相続放棄が不可能になるとは限りません。
例えば、
「相続財産はまったくないと思っていた」
「死亡からかなり後になって債権者から請求書が届き、初めて借金の存在を知った」
といった事情がある場合には、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
最高裁判例でも、相続財産が存在しないと信じたことについて相当な理由があるなど一定の事情がある場合には、熟慮期間の起算時点について例外が認められることがあります。
ただし、3か月経過後の相続放棄が必ず認められるわけではありません。
事情によって判断が異なるため、債権者から請求書などが届いた場合には早めに対応することが重要です。
相続財産を使ったり処分したりする前に注意してください
相続放棄を検討している場合には、亡くなった方の財産を勝手に処分しないことが重要です。
相続財産の全部または一部を処分すると、場合によっては単純承認をしたものと扱われ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
例えば、
・亡くなった方の預金を自分のために使う
・不動産を売却する
・価値のある相続財産を処分する
などは注意が必要です。
一方、財産の保存や単なる管理に当たる行為については扱いが異なります。
相続放棄を考えている場合には、財産を動かす前に確認しておく方が安全です。
遺産分割で「何ももらわない」のと相続放棄は違います
相続人同士の話合いで、
「私は財産を何ももらいません」
とすることがあります。
しかし、これは家庭裁判所で行う相続放棄とは別のものです。
遺産分割協議で財産を取得しないことにしても、それだけで亡くなった方の債務について相続人ではなくなるわけではありません。
借金なども含めて相続関係から離れたい場合には、家庭裁判所での相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄は、相続人全員でする必要はありません。
例えば、
長男は相続する
次男は相続放棄する
ということも可能です。
限定承認は原則として相続人全員で行う必要がありますが、相続放棄はそれぞれの相続人が個別に判断して申述できます。
相続放棄すると次の順位の人が相続人になることがあります
ここは非常に重要です。
例えば、亡くなった方に、
配偶者と子
がいる場合、子が第1順位の相続人です。
子全員が相続放棄すると、次に、
父母・祖父母などの直系尊属
が相続人になることがあります。
さらに直系尊属がいない、または相続放棄すると、
兄弟姉妹
が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が相続人になる場合もあります。裁判所も、先順位の相続人全員の相続放棄が受理された後に、次順位の相続人が相続放棄をする流れを案内しています。
そのため、
「自分が相続放棄すればすべて終わり」
とは限りません。
親族全体の相続関係を確認しておくことも大切です。
相続放棄の申述先は、
亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
です。
申述人自身の住所地の家庭裁判所とは限りません。
例えば、相続人が芦屋市に住んでいても、亡くなった方の最後の住所地が別の地域であれば、その地域を管轄する家庭裁判所へ申述します。
一般的には、
・相続放棄申述書
・亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄をする方の戸籍謄本
・亡くなった方の戸籍関係書類
などが必要になります。
ただし、必要となる戸籍は、申述人が、
配偶者なのか
子なのか
父母・祖父母なのか
兄弟姉妹なのか
甥・姪なのか
によって異なります。
特に父母・兄弟姉妹など後順位の相続人が相続放棄する場合には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、多くの戸籍が必要になる場合があります。
また、場合によっては戸籍に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出できることもあります。裁判所への確認が必要です。
家庭裁判所へ納める申述手数料は、
申述人1人につき収入印紙800円
です。
このほか、家庭裁判所との連絡に必要な郵便料がかかります。
郵便料は裁判所によって異なります。
戸籍を確認して相続人を特定し、預貯金、不動産、借金、未払金などを確認します。
財産と債務の状況を踏まえ、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選ぶか検討します。
申述人の立場に応じて必要な戸籍をそろえます。
相続放棄申述書を作成します。
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
申述内容について確認するため、家庭裁判所から書面による照会などが行われることがあります。
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。
必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得することもできます。
相続放棄をするかどうか判断するためには、可能な範囲で亡くなった方の財産や債務を確認します。
例えば、
・預貯金
・不動産
・郵便物
・ローン関係書類
・クレジットカード
・税金や医療費の未払金
などを確認します。
ただし、調査に時間がかかり3か月以内に判断できない場合には、熟慮期間の伸長を検討します。
亡くなった方と疎遠だった場合などには、死亡からしばらく経ってから、
債権回収会社
金融機関
保証会社
などから突然請求書が届き、初めて債務の存在を知ることがあります。
この場合、
「死亡から3か月以上経っているから何もできない」
と自己判断せず、死亡を知った時期、相続人となったことを知った時期、借金を知った時期、それまでの被相続人との関係などを整理することが重要です。
3か月経過後でも、事情によって相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄をすれば、必ずその瞬間から相続財産について何もしなくてよくなるとは限りません。
相続放棄をした時点で、自宅や土地などの相続財産を現に占有している場合には、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、一定の保存義務が問題になることがあります。
そのため、
「相続放棄したから空き家をそのまま放置してよい」
とは限りません。
特に空き家や土地を占有しているケースでは注意が必要です。
・亡くなった方に多額の借金がある
・財産より借金の方が多い可能性がある
・保証債務がある
・長期間交流のない親族の相続人になった
・後から債権者から請求書が届いた
・相続財産に関わりたくない
・管理が難しい不動産などがある
・先順位の相続人が全員相続放棄したとの連絡を受けた
ただし、相続放棄が最適かどうかは、財産や債務の内容によって異なります。
必ずしも死亡日からではありません。
法律上は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
事情によっては、3か月経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。
ただし例外的な判断となるため、できるだけ早く事情を整理することが重要です。
できません。
相続放棄をすると、原則として財産も債務も一切相続しないことになります。
Q.兄弟全員で一緒に相続放棄しなければいけませんか?
いいえ。
相続放棄は、それぞれの相続人が個別に行うことができます。
Q.相続放棄をすると子どもが代わりに相続人になりますか?
相続放棄をした人について、その子が「代襲相続」するわけではありません。
ただし、先順位の相続人全員が放棄すると、父母、さらに兄弟姉妹というように、次の順位の相続人へ相続関係が移ることがあります。
Q.亡くなった人の預金から葬儀費用を払っても大丈夫ですか?
相続放棄を検討している場合には慎重な判断が必要です。
相続財産を処分した行為が単純承認に当たるかどうかは、具体的な事情によって判断が分かれることがあります。
相続放棄を考えている段階では、亡くなった方の財産を使う前に確認しておく方が安全です。