法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と法定相続人との関係を、戸籍の内容に基づいて一覧にした図です。
例えば、
父が死亡
↓
妻
長男
長女
が法定相続人である場合には、亡くなった方と各相続人との関係を一覧図にして法務局へ提出します。
法務局で戸籍と一覧図の内容を確認した後、登記官の認証文が付いた**「法定相続情報一覧図の写し」**が交付されます。
この写しを利用することで、さまざまな相続手続きのたびに大量の戸籍を提出する負担を減らすことができます。
法定相続情報一覧図の写しは、主に次のような手続きで利用できます。
・不動産の相続登記
・銀行や信用金庫などの預貯金の相続手続き
・証券会社での相続手続き
・相続税の申告
・年金等の手続き
などです。
ただし、手続先によっては一覧図の写し以外の書類も必要になります。
金融機関などを利用する場合には、事前に必要書類を確認しておくと安心です。
相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを集めることがあります。
相続関係によっては戸籍が何通にもなることがあります。
例えば、
相続登記
銀行A
銀行B
証券会社
と複数の手続きを行う場合、戸籍一式をそれぞれの手続先へ提出すると、返却を待ちながら順番に手続きを進めることになる場合があります。
法定相続情報一覧図の写しを複数通取得しておけば、
相続登記と複数の金融機関の相続手続きを並行して進める
といったことも可能になります。
相続財産が複数ある場合には特に便利な制度です。
法務局による法定相続情報一覧図の写しの交付には、手数料はかかりません。
相続手続きに必要な範囲で、複数通の交付を受けることができます。
ただし、
・戸籍謄本等の取得費用
・郵送費
・司法書士に依頼する場合の報酬
などは別途必要となります。
まず、法定相続人を確認するための戸籍を集めます。
一般的には、
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
・相続人の現在の戸籍
などが必要になります。
また、亡くなった方の最後の住所を確認するため、住民票の除票などが必要になることがあります。
収集した戸籍をもとに、亡くなった方と法定相続人との関係を一覧図にします。
家系図に似ていますが、法務局へ提出する書類ですので、戸籍の内容に基づいて正確に作成する必要があります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を作成します。
申出書には、
・被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日
・申出人の住所・氏名
・利用目的
・必要な写しの通数
などを記載します。
必要書類と一覧図を法務局へ提出します。
申出ができる法務局は、次のいずれかを管轄する登記所です。
・亡くなった方の死亡時の本籍地
・亡くなった方の最後の住所地
・申出人の住所地
・亡くなった方名義の不動産所在地
窓口だけでなく、郵送による申出も可能です。
登記官による確認が終わると、認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
提出した戸籍なども返却されます。
取得した一覧図の写しは、相続登記や金融機関などの相続手続きで利用します。
法定相続情報証明制度は、ご自身で利用することもできます。
一方で、
「出生から死亡までの戸籍をどこまで集めればいいのか分からない」
「古い戸籍の内容が分かりにくい」
「相続登記も一緒に進めたい」
という場合には、司法書士に依頼することもできます。
当事務所では、戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出、相続登記までまとめて対応することができます。
法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載することもできます。
住所の記載は必須ではありません。
ただし、相続登記など、一覧図を利用する手続きによっては、住所を記載しておくことで別途住民票の提出を省略できる場合があります。
どの手続きに使用する予定なのかを考えて、一覧図の内容を決めることが重要です。
ここは注意が必要です。
法定相続情報一覧図は、戸籍上の法定相続人を証明するためのものです。
例えば、
妻・長男・長女
の3人が法定相続人で、遺産分割協議によって長男だけが不動産を取得することになったとしても、法定相続情報一覧図は遺産分割の結果を証明するものではありません。
つまり、
法定相続情報一覧図
= 誰が法定相続人なのかを確認するための書類
です。
一方、
誰が実際に不動産や預貯金を取得するのか
については、遺言書や遺産分割協議書など別の書類で確認することになります。
法定相続情報一覧図は戸籍の記載に基づいて作成されます。
そのため、家庭裁判所で相続放棄をした方についても、戸籍上の相続関係として一覧図に記載されることがあります。
相続放棄をした事実そのものを証明する書類ではありません。
相続放棄を証明する必要がある場合には、相続放棄申述受理証明書など別の書類が必要になります。
法定相続情報証明制度は、相続登記をする方だけの制度ではありません。
亡くなった方に不動産がなく、
「預貯金の相続手続きだけを行う」
という場合でも利用できます。
複数の金融機関に預貯金がある場合などには、法定相続情報一覧図を取得しておくことで相続手続きを進めやすくなる場合があります。
法務局では、申し出た法定相続情報一覧図を一定期間保存しています。
保存期間内であれば、一定の場合に一覧図の写しの再交付を申し出ることができます。
例えば、
「相続手続きが終わった後に、別の銀行口座が見つかった」
といった場合にも利用できることがあります。
法定相続情報証明制度は、戸籍謄本等によって法定相続人を確認する制度です。
そのため、亡くなった方や相続人について日本の戸籍謄本等を提出することができない場合には、制度を利用できないことがあります。
外国籍の方が関係する相続については、必要となる書類や手続きを個別に確認する必要があります。
・相続登記と銀行の相続手続きを同時に進めたい
・亡くなった方に複数の銀行口座がある
・戸籍が何通もあり、何度も提出するのが大変
・相続人が多い
・相続税の申告も予定している
・複数の相続手続きを予定している
・戸籍収集から司法書士に依頼したい
相続手続きが一つだけの場合には、必ずしも法定相続情報一覧図を取得する必要はありません。
一方、複数の相続手続きを行う場合には便利な制度です。
Q.法定相続情報一覧図を取得すれば戸籍は不要になりますか?
一覧図の写しを利用できる手続きでは、戸籍一式の代わりとして使用できる場合があります。
ただし、一覧図を取得する最初の段階では、法務局へ戸籍等を提出する必要があります。
また、手続先によっては一覧図以外の書類も必要になります。
はい。
ご自身で戸籍を収集し、一覧図を作成して法務局へ申し出ることができます。
戸籍の読み取りや法定相続人の確認が難しい場合には、司法書士に依頼することもできます。
はい。
相続登記に必要な戸籍収集とあわせて法定相続情報一覧図を作成し、その後の相続登記まで進めることができます。
→ 相続登記について詳しく見る
相続手続きに必要な範囲で複数通の交付を受けることができます。
交付手数料は無料です。
利用できる金融機関は多くあります。
ただし、金融機関によって必要書類が異なるため、実際に手続きをする金融機関へ確認することをおすすめします。