まず、
・誰が法定相続人になるのか
・どのような財産があるのか
・誰にどの財産を残したいのか
を整理します。
戸籍、不動産、預貯金などの資料を確認しながら進めます。
例えば、
「自宅の土地建物は妻に相続させる」
「○○銀行の預金は長男に相続させる」
「その他の財産は長女に相続させる」
といったように、遺言者の希望を具体的な内容にしていきます。
この段階で、
・遺留分
・遺言執行者
・予備的な遺言
・祭祀承継者
などについても必要に応じて検討します。
公正証書遺言の作成では、内容に応じて戸籍、不動産資料、預貯金資料などを準備します。
必要書類については後ほど詳しくご説明します。
遺言内容と必要資料を公証人へ提出し、公正証書遺言の案を作成してもらいます。
公証人が作成した案を確認し、必要があれば修正して内容を確定します。
当事務所へご依頼いただいた場合には、公証人との事前調整についてもサポートします。
公正証書遺言の作成には、原則として証人2名が必要です。
証人にはなれない方もいるため注意が必要です。
ご自身で適切な証人を用意することが難しい場合には、ご相談ください。
公証人が遺言者本人の意思を確認し、証人2名の立会いのもとで遺言公正証書を作成します。
作成が完了すると、遺言者には公正証書の内容を証明する書面または電子データ等が交付されます。
内容によって異なりますが、日本公証人連合会は主な資料として次のものを案内しています。
印鑑登録証明書や、運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認資料を使用します。
財産を相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人との続柄を確認できる戸籍などを用意します。
財産を相続人以外の方へ遺贈する場合には、その方の住所等を確認できる資料が必要になります。
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書
などを使用します。
通帳やそのコピーなど、金融機関・支店・口座等を確認できる資料を用意します。
証人予定者の氏名、住所、生年月日などを公証人へ伝えます。本人確認書類を提出します。
実際に必要となる資料は遺言内容によって異なります。
公正証書遺言には証人2名が必要ですが、誰でも証人になれるわけではありません。
例えば、未成年者や、遺言によって財産を受け取る方、その一定の近親者などは証人になれません。
そのため、
「家族2人に証人になってもらえばいい」
とは限りません。
証人を依頼できる方がいない場合には、当事務所へご相談ください。
高齢や病気などにより、公証役場へ行くことが難しい場合には、公証人が自宅、老人ホーム、介護施設、病院などへ出張して公正証書遺言を作成できる場合があります。
公証人が出張する場合には、通常の手数料とは別に、一定の場合の加算、日当、交通費などが必要になります。
事情によっては、公証人が相当と認めた場合にウェブ会議を利用した方法で公正証書を作成できる場合もあります。