遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実際に実現する人です。
遺言書を作成しても、遺言者が亡くなった後には、
相続人を確認する
遺言内容を相続人へ知らせる
相続財産を確認する
預貯金の解約・払戻しを行う
不動産の名義変更を行う
受遺者へ財産を引き渡す
など、さまざまな手続きが必要になります。
遺言執行者は、これらの手続きを遺言内容に従って進めていく役割を担います。
遺言書があっても、亡くなった後に実際の手続きを進める人が決まっていなければ、相続人や受遺者がそれぞれ手続きを確認しながら進めることになります。
あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、
「誰が遺言の手続きを進めるのか」
を明確にすることができます。
特に、
・相続人が複数いる
・相続人同士の交流が少ない
・前婚の子がいる
・相続人以外の人に財産を遺贈する
・不動産や預貯金が複数ある
・高齢の配偶者に相続手続きを任せたくない
といった場合には、遺言執行者を決めておく意味が大きくなります。
遺言内容や相続財産によって異なりますが、一般的には次のような流れで進めます。
遺言書で遺言執行者に指定されている人は、遺言者の死亡後、遺言執行者への就任を承諾します。
就任を承諾すると、遺言執行者としての任務を開始します。
遺言執行者が任務を開始した場合には、遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知する必要があります。
相続人に知らせずに、遺言執行だけを進めてよいというものではありません。
戸籍などを収集し、誰が法律上の相続人となるのかを確認します。
遺言書に財産を取得する相続人だけが書かれていたとしても、遺言執行を進めるうえでは相続関係の確認が必要になることがあります。
遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人へ交付することとされています。
預貯金、不動産、有価証券など、遺言執行の対象となる財産を確認して整理します。
遺言内容に応じて、
預貯金の解約・払戻し
不動産の相続登記
遺贈による所有権移転登記
有価証券等の名義変更
受遺者への財産の引渡し
などを進めます。
特定の財産を特定の相続人に承継させる遺言についても、一定の場合には遺言執行者が対抗要件を備えるために必要な行為を行う権限が明確化されています。
遺言書に従って必要な手続きを行い、取得する方へ財産を引き渡します。
すべての手続きが終了したら、遺言執行の内容を整理して任務を終了します。
遺言執行者がいる場合、相続人が勝手に財産を処分できる?
遺言執行者がいる場合、相続人は、相続財産を処分するなど遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
法律上、これに違反した行為は原則として無効とされています。ただし、善意の第三者との関係などについては例外があります。
遺言者の意思に従って財産を承継させるために、遺言執行者には一定の権限が与えられています。
遺言執行者に特別な国家資格が必要なわけではありません。
家族や相続人を指定することもできます。
ただし、法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。
また、法律上就任できるかどうかだけではなく、
財産の内容
相続人との関係
手続きの複雑さ
年齢
相続開始後に実際に手続きを行えるか
なども考えて決めることが重要です。
相続人であるという理由だけで遺言執行者になれないわけではありません。
例えば、
「妻に財産を相続させ、妻を遺言執行者に指定する」
といった遺言も考えられます。
一方で、複数の相続人がいる場合や、相続人同士の関係が複雑な場合には、相続人の一人に遺言執行を任せることが精神的な負担になることがあります。
そのような場合には、司法書士などの専門職を遺言執行者に指定する方法もあります。
遺言書を作成する段階で、司法書士を遺言執行者として指定しておくこともできます。
司法書士が遺言執行者となることで、相続開始後の相続関係の確認や不動産登記などを含め、遺言内容を実現するための手続きを整理して進めることができます。
特に、
「家族に面倒な手続きを残したくない」
「相続人同士で直接やり取りする場面をできるだけ減らしたい」
という場合には、専門職を遺言執行者に指定することを検討できます。
ただし、相続人間に紛争が生じた場合に、一方の相続人の代理人として交渉することと、遺言執行者として遺言内容を実現することは別の問題です。
紛争の内容によっては弁護士への相談が必要になる場合があります。
遺言執行者は、特定の相続人の利益のために活動する人ではありません。
遺言者が遺言書に残した意思を実現することが遺言執行者の役割です。
現在の民法では、遺言執行者がその権限内で「遺言執行者であること」を示して行った行為は、相続人に対して直接効力を生ずるとされています。
すべての遺言で必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありません。
しかし、遺言内容によっては、遺言執行者を指定しておいた方が亡くなった後の手続きを進めやすくなります。
例えば、
「妻に自宅を相続させる」
だけでなく、
「その他の預貯金を複数の人へ分ける」
「相続人以外の人に財産を遺贈する」
「前婚の子がいる」
といった内容では、遺言を作る段階で、執行方法まで考えておくことが大切です。
遺言執行者は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも指定することができます。
大切なのは、「誰を遺言執行者とするのか」を遺言書の中で明確にしておくことです。
→ 公正証書遺言について詳しく見る
→ 自筆証書遺言について詳しく見る
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合でも、遺言書の中で遺言執行者を指定できます。
遺言者が亡くなった後は、遺言執行者等も一定の要件のもとで、法務局に保管されている遺言書に関する証明書の取得や閲覧などの手続きを行うことができます。
→ 自筆証書遺言書保管制度について詳しく見る
遺言書に遺言執行者の指定がなく、遺言の内容を実現するために遺言執行者が必要になった場合には、利害関係人の申立てによって家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
また、指定されていた遺言執行者が死亡した場合など、遺言執行者がいなくなった場合にも選任を申し立てることができます。
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
最初から適切な遺言執行者を遺言書で指定しておけば、相続開始後に家庭裁判所へ選任申立てをする必要を減らすことができます。
家族などが無報酬で遺言執行者になる場合もあります。
一方、司法書士などの専門職を遺言執行者に指定する場合には、通常は報酬を定めます。
民法では、遺言者が遺言書の中で報酬を定めることができ、定めがない場合には、家庭裁判所が相続財産の状況その他の事情を考慮して報酬を定めることができるとされています。
当事務所の遺言執行報酬については、報酬のご案内をご確認ください。
→ 遺言執行の報酬について見る
特に、相続人が複数いる場合、前婚の子がいる場合、相続人以外への遺贈がある場合、不動産や預貯金が複数ある場合、遠方に相続人がいる場合、高齢の配偶者に手続きを任せたくない場合などには、遺言執行者を指定しておくことを検討できます。
遺言書は、内容を書いて終わりではありません。
「亡くなった後、その内容を誰がどのように実現するのか」まで決めておくことが重要です。
再婚しており、前婚の子がいる場合には、現在の配偶者と前婚の子が相続人になることがあります。
現在の家族と前婚の子に交流がほとんどないケースでは、遺言者が亡くなった後の連絡や相続手続きが現在の配偶者の負担になる場合があります。
このような場合に、あらかじめ第三者を遺言執行者に指定しておく方法があります。
→ 再婚・前婚の子がいる方の遺言について詳しく見る