再婚・前婚の子がいる方の遺言|相続トラブルを防ぐために


再婚している方で、

「前の配偶者との間に子どもがいる」

「今の配偶者にも財産を残したい」

「前婚の子と現在の家族がほとんど交流していない」

という場合には、遺言書を作成しておくことを検討する価値があります。

離婚した元配偶者には相続権はありませんが、前婚の子は、離婚後も子であることに変わりはなく、法定相続人になります。 法務局も、離婚した相手との間に子があり、その後再婚したケースを「遺言書を作成しておくことを検討したいケース」として案内しています。 

遺言書がない場合には、現在の配偶者と前婚の子など、法定相続人全員で遺産分割協議を行うことになる場合があります。

家族関係によっては、相続開始後に初めて連絡を取ることになり、相続手続きが進みにくくなることもあります。

松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、再婚・前婚の子がいる方の遺言書作成についてご相談をお受けしています。