例えば、
夫
現在の妻
前妻との間の長男
という家族構成だったとします。
夫が亡くなった場合、原則として、
現在の妻
と
前妻との間の長男
が相続人になります。
「離婚した前妻とは何十年も会っていない」
「子どもとも長期間交流がない」
という場合でも、前婚の子の相続権がなくなるわけではありません。
現在の配偶者との間にも子がいる場合には、前婚・後婚を問わず、亡くなった方の子は相続人になります。
一方、離婚した元配偶者は相続人ではありません。
例えば、
前妻
↓ 離婚
本人
↓ 再婚
現在の妻
という場合、本人が亡くなったときに相続人となる配偶者は死亡時の配偶者です。
前妻そのものには相続権はありません。
ただし、前妻との間の子には相続権があります。
この違いは重要です。
遺言書がないと遺産分割協議が必要になることがあります
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続財産の分け方について相続人全員で遺産分割協議をすることがあります。
例えば、
現在の妻
前婚の子
が相続人の場合には、この2人で協議することになります。
現在の妻と前婚の子に交流がなくても、相続手続き上は無関係ではありません。
不動産の相続登記や預貯金の相続手続きを進めるために、連絡を取らなければならない場合があります。
再婚後、現在の配偶者と長く生活している場合には、
「今住んでいる自宅は妻に残したい」
と考えることがあります。
しかし、遺言書がない場合、自宅を誰が取得するかは遺産分割協議で決めることになります。
そこで、
「自宅の土地建物は妻に相続させる」
など、遺言書で財産の行き先を具体的に定めておく方法があります。
遺言書を作成しておけば、遺言の内容に従って相続手続きを進められるため、相続人全員で一から財産の分け方を決める負担を減らせる場合があります。
「今の妻に全部の財産を相続させる」
という遺言書を作成すること自体は可能です。
ただし、前婚の子も子である以上、原則として遺留分を有する相続人です。
遺留分とは、一定の相続人について法律上保障されている最低限の取り分です。
そのため、現在の配偶者に全財産を相続させる内容の遺言書を作成した場合、相続開始後に前婚の子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。 政府オンライン
遺言書を作成する際には、
「誰に何を残したいか」
だけではなく、
「他の相続人の遺留分にどう配慮するか」
も考えておくことが大切です。
→ 遺言書と遺留分について詳しく見る
実務上、再婚家庭では、
「妻と前婚の子は一度も会ったことがない」
「住所も連絡先も知らない」
ということがあります。
遺言書がない状態で相続が発生すると、相続人を戸籍で確認し、必要に応じて住所を調査して連絡を取らなければならない場合があります。
現在の家族にとって、大きな精神的・事務的負担になる可能性があります。
遺言書を作成しておくことは、こうした負担を減らすための方法の一つです。
もちろん、
「前婚の子には財産を残したくない」
というケースだけではありません。
例えば、
・現在の妻に自宅を残す
・前婚の子には預貯金を残す
・現在の妻との子にも一定の財産を残す
など、ご自身の希望に応じて財産の分け方を遺言書に定めることができます。
家族関係や財産内容を整理しながら、現実的な分け方を考えていきます。
ここは特に注意が必要です。
現在の配偶者に、前の結婚で生まれた子がいる場合があります。
いわゆる「配偶者の連れ子」です。
その連れ子とご本人との間に法律上の親子関係がなければ、原則としてご本人の法定相続人にはなりません。
一方、養子縁組をしている場合には、養子も子として相続人となります。法務局も、配偶者と子(養子を含む)が法定相続人となる場合の記載例を案内しています。
「連れ子にも財産を残したい」という場合には、
・養子縁組をする
・遺言で遺贈する
など、状況に応じた方法を検討します。
例えば、
前婚の子 1人
現在の妻との子 2人
という場合には、3人とも亡くなった方の子として相続人になります。
「今の家族と生活している子だけが相続人になる」
というわけではありません。
そのため、再婚後に家族構成が変わった場合には、以前作った遺言書の内容が現在の希望に合っているか見直すことも重要です。
再婚前に遺言書を作成している場合には、内容を確認しておくことをおすすめします。
例えば、
「全財産を長男に相続させる」
という遺言書を作った後に再婚すると、新しい配偶者との関係を反映していない遺言書になっている可能性があります。
遺言は後から変更・撤回できます。
結婚、離婚、出生、死亡、不動産購入など、家族関係や財産状況に大きな変化があった場合には、遺言書を見直すことを検討します。
再婚・前婚の子がいる場合には、相続関係が一般的な夫婦・子だけのケースより複雑になることがあります。
そのため、
・財産内容
・相続人の人数
・前婚の子との関係
・遺留分
・遺言執行者
などを考慮して作成方法を選ぶことが大切です。
確実性を重視する場合には、公正証書遺言を検討することがあります。
一方、内容が比較的シンプルで、ご本人が自書できる場合には、自筆証書遺言も選択肢になります。
→ 公正証書遺言について詳しく見る
→ 自筆証書遺言について詳しく見る
再婚家庭では、遺言者が亡くなった後、
「誰が相続手続きを進めるのか」
も重要になります。
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容を実現するための手続きを進める人をあらかじめ決めておくことができます。
例えば、
・不動産の登記
・預貯金の手続き
・相続人への通知
・遺贈の手続き
などを進めることがあります。
→ 遺言執行者について詳しく見る
・再婚している
・前婚の子がいる
・前婚の子と現在の配偶者に交流がない
・今の配偶者に自宅を残したい
・現在の配偶者との間にも子がいる
・配偶者の連れ子がいる
・特定の子に特定の財産を残したい
・相続開始後に家族同士で話合いをさせたくない
・遺留分にも配慮した遺言書を作りたい
・遺言執行者を決めておきたい
いいえ。
離婚した元配偶者は相続人ではありません。
ただし、前妻との間の子は、親子関係が続いているため相続人になります。
そのような内容の遺言書を作成すること自体は可能です。
ただし、子には原則として遺留分がありますので、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺言書で自宅を現在の配偶者に相続させる旨を定める方法があります。
ただし、他の相続財産や前婚の子の遺留分なども含めて全体を検討することが大切です。
ご本人との間に法律上の親子関係がなければ、原則としてその連れ子は法定相続人ではありません。
遺言で財産を遺贈する方法などを検討できます。
相続開始後に必要となった場合には、戸籍等から相続関係や住所を確認する手続きが必要になることがあります。
遺言書を作成する段階で家族関係を確認しておくことも大切です。
家族関係や財産内容によって異なります。
再婚・前婚の子がいる場合には、内容が複雑になることもあるため、公正証書遺言を検討することがあります。
松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、再婚・前婚の子がいる方の遺言書作成についてご相談をお受けしています。
「今の妻に自宅を残したい」
「前婚の子とは何十年も交流がない」
「それぞれの子にどのように財産を残すべきか悩んでいる」
という段階でもご相談ください。
家族関係、財産内容、ご希望を確認しながら、遺留分や相続開始後の手続きも考慮して遺言内容を整理します。
初回相談は無料です。
メールでのご相談も受け付けています。
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