芦屋市・西宮市・神戸市を中心とした外国籍の方が関係する相続登記|韓国籍のケースについて


外国籍の方が亡くなり、日本国内に土地や建物、マンションなどの不動産を所有していた場合にも、相続登記が必要になることがあります。

外国籍の方が関係する相続では、日本人同士の相続とは異なり、

「日本の戸籍がない」

「外国の身分関係証明書が必要になる」

「外国語の書類に日本語訳が必要になる」

「どの国の法律に基づいて相続人を判断するのか確認が必要になる」

といった問題が生じることがあります。

このページでは、外国籍の方が関係する相続の中でも、韓国籍・在日韓国人の方が関係する相続登記を中心にご説明します。

当事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、外国籍の方が関係する相続登記についてもご相談をお受けしています。

案件によって必要となる書類や確認事項が大きく異なりますので、まず現在分かっている国籍・家族関係・不動産・お持ちの資料などを確認するところから進めます。


外国籍の方が亡くなった場合も相続登記は必要です

外国籍の方であっても、日本国内に不動産を所有していた場合、その方が亡くなった後には相続による名義変更が必要になることがあります。

例えば、

・韓国籍の父名義の自宅がある
・外国籍の母名義のマンションがある
・在日韓国人の祖父名義の土地が残っている
・相続人の一部が外国籍である
・相続人の一部が海外に住んでいる

といった場合です。

相続人が日本国籍であっても、亡くなった方が外国籍である場合には、日本人同士の一般的な相続登記とは異なる確認が必要になることがあります。


まず「どの国の法律が適用されるか」を確認します

外国籍の方の相続では、最初に確認したいのが相続に適用される法律です。

日本の国際私法では、相続については原則として亡くなった方の本国法によるとされています。

そのため、亡くなった方が死亡時に韓国籍であった場合には、韓国法を確認する必要が生じることがあります。

「日本に長年住んでいたから、当然すべて日本の相続ルールになる」

とは限りません。

実際の相続登記では、

・亡くなった方の死亡時の国籍
・相続人の国籍
・相続人の居住地
・不動産の所在地
・遺言書の有無
・家族関係

などを確認したうえで、必要となる書類や登記手続きを整理します。


韓国籍の方の相続では韓国の証明書を確認します

日本国籍の方の相続では、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などから相続人を確認します。

一方、韓国籍の方については、日本の戸籍がないため、韓国の家族関係登録制度による証明書などを利用して家族関係を確認することがあります。

代表的なものとして、

・家族関係証明書
・基本証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書

などがあります。

どの証明書が必要になるかは、亡くなった方や相続人の家族関係によって異なります。


家族関係証明書1通だけで足りるとは限りません

韓国の家族関係証明書には、本人を基準として父母、配偶者、子などが記載されます。

しかし、過去の婚姻関係、兄弟姉妹関係、養子縁組などについては、別の証明書や他の家族を基準とした証明書を確認する必要が生じることがあります。

そのため、

「家族関係証明書を1通取得すれば相続人が確定する」

とは限りません。

相続関係に応じて複数種類の証明書を確認していきます。


韓国の家族関係証明書は日本国内で取得できる場合があります

韓国の家族関係登録簿に記録がある方については、韓国まで行かなくても、日本国内の韓国総領事館などを通じて家族関係証明書等を取得できる場合があります。

ただし、

・登録基準地が分からない
・家族関係登録簿がない
・古い身分関係が現在の登録に反映されていない
・本人確認や親族関係の確認が必要

といった場合には、通常より確認に時間がかかることがあります。


古い韓国戸籍などが必要になる場合もあります

長く日本に居住している在日韓国人の方の場合、家族関係によっては現在の家族関係登録証明書だけでなく、以前の韓国戸籍などを確認する必要が生じることがあります。

特に、

・高齢の方が亡くなった場合
・婚姻や離婚が複数回ある場合
・認知された子がいる場合
・養子縁組がある場合
・相続が何世代にもわたっている場合

などでは、確認する書類が多くなる可能性があります。


外国語の書類には日本語訳が必要です

日本の法務局へ相続登記を申請する際、外国語で作成された証明書を使用する場合には、日本語の訳文を添付する必要があります。

韓国籍の方の場合であれば、

韓国の証明書を取得する
↓
家族関係を確認する
↓
日本語訳を作成する
↓
相続関係を整理する
↓
相続登記を申請する

という流れになることがあります。


日本生まれ・日本育ちでも外国籍の場合は確認が必要です

外国籍の方の中には、

「本人も両親も日本生まれ」

「外国にはほとんど行ったことがない」

という方もいます。

それでも、死亡時の国籍が外国籍である場合には、相続手続きを進める際に本国の身分関係証明書などを確認することがあります。

生活の本拠が日本にあることと、相続手続きで確認する国籍・身分関係とは分けて考える必要があります。


相続人が日本国籍の場合

例えば、

韓国籍の父が死亡
↓
子は帰化して日本国籍

という場合もあります。

このようなケースでは、

・亡くなった方については韓国側の証明書
・相続人については日本の戸籍

など、日韓双方の書類を組み合わせて相続関係を確認することがあります。

帰化によって国籍が変わっている場合には、帰化前後の人物が同一人であることを確認するための資料が必要になる場合もあります。


相続人が海外に住んでいる場合

相続人の一部が韓国その他の海外に居住しているケースもあります。

その場合には、日本の印鑑証明書を取得できないことなどから、

・署名を証明する書類
・住所を証明する書類
・現地の公的証明書

などを利用することがあります。

どの書類が必要になるかは、実際の登記内容や相続人の居住状況によって異なります。


法定相続情報証明制度を利用できない場合があります

日本の「法定相続情報証明制度」は、日本の戸籍謄本等によって法定相続人を確認することを前提としています。

そのため、亡くなった方や相続人について日本の戸籍を提出することができない場合には、法定相続情報一覧図を利用できないことがあります。

外国籍の方が関係する相続では、

「まず法定相続情報一覧図を取得すればよい」

とは限りません。

個別に利用できるかどうか確認する必要があります。


在日韓国人の古い相続登記

外国籍の方が関係する相続では、

「祖父名義の不動産が何十年もそのまま」

というケースもあります。

例えば、

韓国籍の祖父が死亡
↓
相続登記をしないまま父が死亡
↓
現在、孫が手続きをする

というケースです。

この場合には、祖父の相続と父の相続の両方を確認する必要があり、韓国側と日本側の身分関係書類を多数確認する可能性があります。

古い相続だから登記できないと決まっているわけではありません。

まず現在の登記名義人と、その後の相続関係を順番に確認します。

→ 数次相続・古い相続登記について詳しく見る


朝鮮籍の場合は個別の確認が必要です

いわゆる「朝鮮籍」と「韓国籍」は同じものではありません。

朝鮮籍の方が関係する相続では、韓国の家族関係登録簿を取得できるかどうかも含め、韓国籍の場合とは異なる確認が必要になることがあります。

そのため、

・外国人登録上の国籍・地域の表示
・韓国の家族関係登録の有無
・過去の身分関係資料
・日本国内に残っている資料

などを確認したうえで、必要な手続きを検討します。


遺言書がある場合

外国籍の方が遺言書を残している場合には、

・どの国の法律が遺言に適用されるのか
・遺言の方式が有効か
・日本国内の不動産について登記に使用できるか

などを確認する必要があります。

公正証書遺言や日本国内で作成された遺言書であっても、亡くなった方の国籍や内容によって個別の検討が必要になる場合があります。


このような場合はご相談ください

・外国籍の父母が亡くなり、日本の不動産を相続した
・韓国籍の方名義の土地や建物が残っている
・韓国の家族関係証明書をどう取得すればよいか分からない
・外国語の証明書しか持っていない
・日本の戸籍と外国の証明書の両方がある
・相続人の一部が海外に住んでいる
・帰化した相続人がいる
・祖父や父の相続登記を長期間していない
・朝鮮籍の方が関係している
・外国籍の方の遺言書がある

外国籍の方が関係する相続では、家族構成、国籍の経過、居住地などによって必要書類が大きく異なります。

最初からすべての書類をそろえる必要はありません。

現在お持ちの資料を確認したうえで、追加で何を調べる必要があるのかを整理します。


よくあるご質問

Q.外国籍の父が亡くなりました。日本の不動産の相続登記はできますか?

はい。

日本国内の不動産について相続登記を行うことは可能です。

ただし、日本国籍の方とは必要となる身分関係書類が異なることがありますので、死亡時の国籍や家族関係などを確認します。


Q.韓国籍の父が亡くなりました。韓国まで行く必要がありますか?

必ずしも韓国へ行く必要があるとは限りません。

家族関係登録の状況によっては、日本国内の韓国総領事館などを通じて必要な証明書を取得できる場合があります。


Q.外国語が分からなくても相談できますか?

はい。

まず現在お持ちの外国側の証明書や日本の戸籍、住民票などを確認し、相続登記に必要となる資料を整理します。


Q.相続人は全員日本に住んでいます。

相続人全員が日本在住であっても、亡くなった方が外国籍の場合には、本国の身分関係証明書などを確認することがあります。


Q.相続人の一人が海外に住んでいます。

手続きを行うことは可能ですが、住所や署名を証明する書類などについて個別に確認が必要になります。


Q.亡くなった人が朝鮮籍です。

朝鮮籍の場合には、韓国籍の場合と同じ方法で処理できるとは限りません。

家族関係登録の有無や過去の身分関係資料などを確認したうえで、必要な資料を検討します。


外国籍の方が関係する相続登記をお考えの方へ

松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、外国籍の方が関係する相続登記についてもご相談をお受けしています。

外国籍が関係する相続では、国籍、家族関係、居住地、お持ちの資料などによって必要となる手続きが異なります。

そのため、最初からすべての書類をそろえていただくのではなく、現在分かっている家族関係と、お持ちの資料を確認するところから進めます。

内容によって外国法その他の専門的な確認が必要となる場合には、その点も含めて手続き方法を検討します。

初回相談は無料です。

メールでのご相談も受け付けています。 

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