芦屋市・西宮市・神戸市を中心とした死後事務委任契約をお考えの方へ
亡くなった後の手続きを、生前に信頼できる人へ託しておく契約です
「自分が亡くなった後、葬儀や納骨をしてくれる人がいない」
「一人暮らしなので、病院や施設の精算、住居の片付けが心配」
「家族や親族に負担をかけたくない」
このような場合に検討できるのが、死後事務委任契約です。
「自分が亡くなった後、葬儀や納骨をしてくれる人がいない」
「一人暮らしなので、病院や施設の精算、住居の片付けが心配」
「家族や親族に負担をかけたくない」
このような場合に検討できるのが、死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きを、生前に信頼できる人へ依頼しておく契約です。
例えば、
病院や施設への費用の支払い
葬儀・火葬に関する手続き
納骨・埋葬・永代供養に関する手続き
行政機関への届出
電気・ガス・水道などの解約
携帯電話やインターネット等の解約
賃貸住宅の明渡しに関する手続き
家財や生活用品の整理・処分
などを、契約内容に応じて定めることができます。
身近に葬儀や各種手続きを頼める人がいない場合、亡くなった後のことを生前に準備しておく方法があります。
夫婦のどちらかが先に亡くなった後、残された方の死後の手続きを誰が行うのかという問題があります。
親族がいても、遠方に住んでいたり高齢だったりして、死後の事務を任せることが難しい場合があります。
葬儀や住居の整理、各種契約の解約などをあらかじめ整理しておくことで、残された家族の負担を減らすことができます。
契約内容によりますが、例えば次のような事務があります。
希望する葬儀方法や火葬に関する手続きを定めておきます。
お墓や納骨堂、永代供養などについて、ご本人の希望に沿って手続きを行います。
亡くなった後に残った医療費や施設利用料などの支払いを行います。
契約内容に応じて必要な届出を行います。
電気・ガス・水道、携帯電話、インターネットなどの契約について必要な手続きを行います。
賃貸住宅の明渡しや家財道具・生活用品の整理、処分などについて対応します。
死後事務委任契約と遺言書は役割が違います。
死後事務委任契約は、
「葬儀をどうするか」
「納骨をどうするか」
「住居や家財をどう整理するか」
など、亡くなった後の事務を依頼するための契約です。
一方、遺言書は、
「財産を誰に相続させるか」
「誰に遺贈するか」
など、主に財産の承継について意思を残すものです。
そのため、死後事務委任契約を結んだからといって、財産の相続先まで自由に決められるわけではありません。
必要に応じて、死後事務委任契約と遺言書を併せて準備することがあります。
任意後見契約は、本人が生きている間の制度です。
判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見人が契約で定められた事務を行います。
しかし、本人が亡くなると任意後見契約は終了します。
その後の、
葬儀
納骨
病院等の精算
身辺整理
将来の備えを一体として考える場合には、
見守り契約
元気なうちから定期的に状況を確認
↓
財産管理等委任契約
判断能力はあるものの、財産管理等の支援が必要になった場合
↓
任意後見契約
判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された後
↓
死後事務委任契約
亡くなった後の各種手続き
という形で、それぞれ役割を分けて備えることができます。
死後事務委任契約は、任意後見契約のように法律上必ず公正証書でなければならない契約ではありません。
ただ、契約が実際に使われるのは本人が亡くなった後です。
その時点では、本人に契約内容や意思を確認することができません。
そのため、契約内容や本人の意思を明確にしておく観点から、公正証書で作成する方法があります。
日本公証人連合会も、本人の死亡後に効力を生じる死後事務委任契約について、本人の意思を担保するために公正証書を利用することが適当と案内しています。
当事務所では、将来の紛争防止や契約内容の明確化を考え、死後事務委任契約は公正証書で作成いたします。
死後事務委任契約では、契約書を作成する際の費用と、将来実際に死後事務を行う際の報酬・実費がそれぞれ必要になります。
66,000円(税込)
死後事務委任契約書の作成、公証役場との事前調整・手続きを含みます。
※公正証書の作成にかかる公証人手数料は別途必要です。
330,000円(税込)~
ご本人が亡くなられた後、契約内容に基づいて実際に死後事務を行う際の報酬です。
葬儀・納骨、病院や施設の精算、各種契約の解約、住居の明渡し、家財整理など、依頼される事務の内容や範囲によって報酬は異なります。
死後事務を行う際には、司法書士への報酬とは別に、実際の手続きに必要となる費用が発生します。
例えば、
葬儀・火葬にかかる費用
納骨・永代供養等の費用
病院や施設の未払費用
住居の明渡しに伴う費用
家財の整理・処分費用
各種契約の解約や精算に必要な費用
などです。
そのため、ご依頼内容に応じて、将来の死後事務に必要となる費用として、あらかじめ一定額の預託金をお預かりすることがあります。
預託金の金額は一律ではなく、ご本人のご希望や契約内容、葬儀・納骨方法、住居の状況などを確認したうえで個別にご案内します。
そのため、契約内容だけでなく、将来必要となる費用をどのように確保しておくかについても、契約時に検討しておくことが重要です。
死後事務は、ご本人の生活状況や希望によって必要となる手続きが大きく異なります。
そのため、当事務所では、契約を結ぶ前に、
契約書作成費用・将来の死後事務執行報酬・必要となる預託金や実費
について整理し、できるだけ分かりやすくご説明したうえで契約内容を決めていきます。
「最終的にどのくらいの費用を準備しておけばよいのか分からない」という段階でも、ご相談いただけます。
家族関係、生活状況、ご希望などを確認します。
葬儀、納骨、住居、家財、各種契約の解約などについて整理します。
誰に何を任せるのか、費用をどのように準備するのかなどを決めます。
契約内容をもとに、公正証書作成の準備を進めます。
公証役場で契約を締結します。
終活というと、
「見守りも必要」
「任意後見も必要」
「死後事務も必要」
「遺言も必要」
と思われることがあります。
しかし、すべての方にすべての契約が必要なわけではありません。
家族関係、財産、生活環境、ご本人の希望によって必要な備えは異なります。
大切なのは、契約を増やすことではなく、自分に必要なものを整理して準備することです。