遺産承継業務とは、相続人からのご依頼により、亡くなった方の相続財産を確認し、相続に必要となる各種手続きを進め、最終的に相続人へ財産を承継するための手続きを行うものです。
相続では、不動産だけではなく、
・預貯金
・有価証券
・保険
・その他の財産
などが残されていることがあります。
それぞれについて別々に手続きを進める必要があり、金融機関ごとに必要書類や手続方法が異なることもあります。
遺産承継業務をご依頼いただくことで、相続手続き全体を整理しながら進めることができます。
・相続手続きに何が必要なのか分からない
・戸籍の収集からお願いしたい
・複数の銀行に預貯金がある
・不動産と預貯金の両方を相続する
・相続登記も一緒にお願いしたい
・平日に役所や銀行へ行く時間がない
・相続人が複数いて書類の準備が大変
・亡くなった方の財産を整理したい
・遠方に住んでいて手続きを進めにくい
・高齢のため自分で複数の手続きをすることが難しい
「相続登記だけお願いしたい」という場合はもちろん、「相続手続き全体をできるだけまとめてお願いしたい」という場合にもご相談いただけます。
まず、亡くなった方の戸籍などを収集し、法定相続人を確認します。
一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを確認します。
相続関係によっては、取得する戸籍が多数になる場合があります。
遺言書がある場合には、その内容を確認します。
公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言など、遺言書の種類によって必要となる手続きが異なります。
自宅などから自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所での検認が必要となることがあります。
→ 遺言書の検認について詳しく見る
亡くなった方が所有していた財産を確認します。
例えば、
・土地、建物、マンション
・預貯金
・株式、投資信託などの有価証券
・保険
・その他の財産
などです。
不動産については登記事項証明書や固定資産税の資料などを確認します。
亡くなった方がどこに不動産を所有していたのか分からない場合には、所有不動産記録証明制度を利用できる場合があります。
→ 所有不動産記録証明制度について詳しく見る
相続登記や複数の金融機関で相続手続きを行う場合には、法定相続情報一覧図を作成すると手続きを進めやすくなることがあります。
法務局の認証を受けた一覧図の写しを利用することで、各手続先へ戸籍一式を何度も提出する負担を減らすことができます。
→ 法定相続情報一覧図について詳しく見る
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
協議がまとまった場合には、その内容に応じて相続手続きに必要となる遺産分割協議書などを作成します。
なお、相続人間で遺産の分け方について争いがある場合には、司法書士が一方の相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできません。
紛争性がある場合には、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。
亡くなった方名義の預貯金について、金融機関へ相続手続きを行います。
一般的には、
・相続届などの提出
・戸籍等の提出
・遺言書または遺産分割協議書等の提出
・預貯金の解約・払戻し
などを行います。
金融機関によって必要書類や手続方法が異なるため、それぞれ確認しながら進めます。
亡くなった方名義の土地・建物・マンションなどがある場合には、相続登記を行います。
2024年4月1日から相続登記は義務化されています。
古い名義の不動産や、相続が何世代にもわたっている場合についてもご相談ください。
→ 相続登記について詳しく見る
→ 数次相続・古い相続登記について詳しく見る
預貯金等の相続手続きが完了した後、遺言書や遺産分割協議の内容などに基づいて、相続人へ財産を引き渡します。
必要な相続手続きが完了したことを確認して、遺産承継業務を終了します。
はい。
不動産がなく、
「亡くなった父の銀行口座だけ手続きをしてほしい」
という場合でもご相談いただけます。
反対に、
「預貯金の手続きは自分でするので、相続登記だけお願いしたい」
というご依頼も可能です。
相続手続きの全部を必ず依頼しなければならないわけではありません。
必要な手続きだけをご依頼いただくこともできます。
不動産と預貯金の両方がある場合、それぞれ別々に手続きを進めると、戸籍や相続関係を何度も確認することになります。
遺産承継業務と相続登記をまとめてご依頼いただくことで、
戸籍収集
↓
相続人の確定
↓
法定相続情報一覧図の作成
↓
預貯金の相続手続き
↓
相続登記
という流れで一体的に手続きを進めることができます。
相続財産の額などによっては、相続税の申告が必要になることがあります。
相続税の申告や税務相談は税理士の業務となるため、必要な場合には税理士への相談が必要です。
司法書士が相続登記や遺産承継手続きを進める中で相続税の申告が必要と考えられる場合には、その点をご案内します。
遺産承継業務は、相続人間に争いがないことを前提として進めるのが基本です。
例えば、
「兄と妹で遺産の取り分について争っている」
「特定の相続人が遺産分割に応じない」
「使途不明金について返還を求めたい」
など、相続人間で法律上の争いが生じている場合には、弁護士による対応が必要となることがあります。
ご相談内容を確認し、司法書士として対応できる範囲を超える場合には、適切な専門家への相談をご案内します。
相続人全員が芦屋市や兵庫県内に住んでいる必要はありません。
相続人が大阪、東京その他の地域にお住まいの場合でも、郵送などを利用しながら手続きを進めることができます。
また、不動産が兵庫県外にある場合についてもご相談いただけます。
「父がどこの銀行を利用していたか分からない」
「不動産がほかにもあるかもしれない」
「財産についてほとんど聞いていなかった」
という場合もあります。
残されている通帳、郵便物、固定資産税関係書類、証券会社からの書類などを確認しながら、把握できる財産を整理していきます。
ただし、司法書士があらゆる財産を無制限に調査できるわけではありません。
お持ちの資料や各手続先の制度などを利用しながら、確認できる範囲で相続財産を整理します。
亡くなった方や相続人が外国籍の場合には、日本人同士の相続とは必要となる書類が異なることがあります。
韓国籍の方の相続では、家族関係証明書など外国の身分関係証明書を確認することもあります。
→ 外国籍の方が関係する相続登記について詳しく見る
遺産承継業務の費用は、
・相続人の人数
・相続財産の種類
・金融機関の数
・不動産の有無
・戸籍収集の範囲
・必要となる手続き
などによって異なります。
ご相談内容と相続財産の状況を確認したうえで、事前に費用をご案内します。
相続登記に必要となる登録免許税、戸籍等の取得費用、金融機関等に支払う実費などは別途必要となります。