不動産を相続した場合には、相続による所有権移転登記が必要となります。
芦屋市内の土地・建物について、
戸籍収集
相続関係の確認
遺産分割協議書の作成
相続登記申請
など、一連の手続きに対応しています。
芦屋市にある不動産の不動産登記は、神戸地方法務局 東神戸出張所が管轄しています。東神戸出張所の不動産登記管轄区域には、神戸市東灘区と芦屋市が含まれています。
相続登記について詳しく見る
不動産登記だけではなく、
預貯金の解約・払戻し
相続関係書類の収集
法定相続情報一覧図
遺産分割に必要な書類の作成
など、相続発生後の手続きをまとめてご相談いただけます。
相続手続きを一つずつご自身で進めることが負担となっている場合にもご相談ください。
遺産承継業務について詳しく見る
借金がある場合や、相続に関わりたくない場合などには、家庭裁判所への相続放棄の申述を検討することがあります。
相続放棄には期限がありますので、検討されている場合は早めの確認が重要です。
相続放棄について詳しく見る
相続登記をしないまま次の相続が発生している数次相続や、韓国籍など外国籍の方が相続関係者となる場合には、通常の相続より確認すべき事項や必要書類が増えることがあります。
個別の相続関係を確認しながら手続きを進めます。
数次相続について
外国籍の方が関係する相続について
遺言書は、財産の分け方を決めるだけではなく、残された家族の負担や紛争を減らすための準備にもなります。
当事務所では、
公正証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言書保管制度
遺言執行者の指定
遺言執行
などについてご相談いただけます。
特に、
子どもがいない方
再婚されている方
前婚の子がいる方
相続人以外へ財産を残したい方
は、遺言書を作成する意味が大きくなる場合があります。
認知症などにより判断能力が低下すると、不動産の売却や預貯金の管理などをご本人だけで行うことが難しくなる場合があります。
当事務所では、
成年後見・保佐・補助の申立て
任意後見契約
財産管理等委任契約
などについてご相談いただけます。
芦屋市を管轄する家庭裁判所は神戸家庭裁判所尼崎支部です。尼崎支部の管轄区域には尼崎市・西宮市・芦屋市が含まれています。
元気なうちから将来に備えておくことで、判断能力が低下した後や亡くなった後に必要となる手続きをあらかじめ準備することができます。
当事務所では、
見守り契約
財産管理等委任契約
任意後見契約
死後事務委任契約
遺言書作成
などを組み合わせ、ご希望に応じた終活の方法をご案内します。
今は元気だけれど将来が心配
身近に頼れる親族が少ない
自分が亡くなった後の手続きを準備しておきたい
という段階からご相談いただけます。