ここは誤解されやすいところです。
例えば、
「全財産を長男に相続させる」
という遺言書によって、他の子の遺留分が侵害されるとしても、それだけで遺言書全体が当然に無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された方が遺留分侵害額請求をするかどうかは、その方の判断になります。
請求されなければ、遺言書の内容に従って財産が承継されることになります。
法務省も、遺留分の請求をするかどうかは各相続人の判断であると説明しています。
現在の制度では、遺留分を侵害された場合には、原則として侵害された額に相当する金銭を請求します。
例えば、長男が自宅を取得したことで次男の遺留分を侵害した場合でも、
「自宅の持分を次男に返す」
という仕組みではなく、
「遺留分侵害額に相当する金銭を支払う」
という仕組みになっています。
そのため、不動産を特定の相続人へ残す遺言書を作成する場合には、
その相続人が将来、遺留分を支払うための現金を確保できるか
ということも考えておく必要があります。
例えば、
夫
妻
子2人
という家族構成で、
「全財産を妻に相続させる」
という遺言書を作成したとします。
この場合、妻に全財産を相続させるという遺言を作ること自体は可能です。
ただし、子にはそれぞれ遺留分があります。
夫が亡くなった後、子が遺留分侵害額請求を行えば、妻に金銭の支払いが必要になる可能性があります。
そのため、
「妻の生活を守りたい」
という目的で遺言を作る場合でも、遺留分を考えた財産の配分を検討することがあります。
再婚していて前婚の子がいる場合には、特に遺留分への注意が必要です。
前婚の子は、離婚によって親子関係がなくなるわけではありません。
したがって、
「現在の妻に全財産を相続させる」
という遺言書を作成した場合でも、前婚の子には原則として遺留分があります。
現在の妻と前婚の子に交流がなくても、遺留分の権利そのものがなくなるわけではありません。
遺言書を作成するときには、
・現在の配偶者に何を残すか
・前婚の子の遺留分をどう考えるか
・遺留分を支払うための預貯金があるか
などを検討しておくことが大切です。
子どもがいない夫婦の場合には、両親が存命かどうかによって大きく変わります。
配偶者と父母が相続人になる場合、父母には遺留分があります。
そのため、
「全財産を妻に相続させる」
という遺言を作成しても、父母から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には、兄弟姉妹には遺留分がありません。
したがって、配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成する意味が非常に大きくなります。
例えば、
「妻に自宅を残したい」
「事業を継ぐ長男に土地建物を相続させたい」
という場合があります。
不動産の価値が相続財産の大部分を占めている場合には、他の相続人へ渡す財産が少なくなり、遺留分の問題が生じやすくなります。
このような場合には、
・不動産を取得する人
・預貯金を取得する人
・生命保険等の状況
・遺留分侵害額を支払う資金
などを含めて、財産全体を見ながら遺言内容を考えることが大切です。
遺留分は、亡くなった時点で残っている財産だけを見て計算するとは限りません。
一定の生前贈与についても、遺留分を算定するための財産に加えられる場合があります。
現在の民法では、一般の第三者に対する贈与については原則として相続開始前1年間、相続人に対する一定の贈与については原則として相続開始前10年間が対象となる仕組みがあります。
実際の遺留分額の計算は、生前贈与、債務、特別受益などによって複雑になることがあります。
遺留分侵害額請求は、いつまでもできるわけではありません。
原則として、
相続が開始したことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年
で請求権が時効により消滅します。
また、知らなかった場合でも、
相続開始から10年
を経過すると請求できなくなります。
遺留分について問題が生じた場合には、期間にも注意が必要です。
遺留分侵害額請求を受けた場合には、まず、
・相続財産
・生前贈与
・債務
・法定相続人
・各人が取得した財産
などを確認して、遺留分侵害額を計算することになります。
当事者間で話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停を利用する方法があります。
相続人間で紛争となっている場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。
遺言書に、
「長男は遺留分を請求しないこと」
と記載しただけで、長男の遺留分を一方的になくすことはできません。
遺言者の希望として記載することと、法律上の遺留分がなくなることは別の問題です。
そのため、遺留分の問題を避けたい場合には、
遺留分を請求しないよう求めるだけではなく、財産の配分そのものを検討する
ことが重要です。
相続開始前に遺留分を放棄する制度はありますが、本人が自由に書類を書くだけで成立するものではありません。
相続開始前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。
また、遺留分を放棄したからといって、その人が相続人でなくなるわけではありません。
そのため、遺言対策の一環として検討する場合には、慎重に考える必要があります。
遺言書の目的は、単に財産の分け方を書くことだけではありません。
できるだけ、
「遺言者の希望を実現しながら、亡くなった後の争いを減らす」
ことまで考えて作成することが大切です。
例えば、
全財産を一人に集中させるのではなく、一定の預貯金を他の相続人へ残したり、不動産と現金の配分を調整したりすることで、遺留分の問題を小さくできる場合があります。
遺留分への配慮は、遺言書を作成する段階で検討しておくことが重要です。
できません。
公正証書遺言であっても、自筆証書遺言であっても、遺留分の制度そのものは同じです。
公証人が作成に関与した公正証書遺言だからといって、相続人の遺留分がなくなるわけではありません。
遺言書の方式の確実性と、遺言書の内容が遺留分を侵害するかどうかは別の問題です。
遺言執行者を指定していても遺留分請求はできますか?
遺言執行者が指定されていても、遺留分を有する相続人が遺留分侵害額請求をすることは可能です。
遺言執行者は、遺言者の意思に従って遺言内容を実現する役割を担いますが、相続人の遺留分そのものをなくす権限があるわけではありません。
このような方は遺留分を確認してから遺言書を作ることをおすすめします
・一人の相続人に多くの財産を残したい
・配偶者に全財産を残したい
・前婚の子がいる
・子どもの一人と疎遠になっている
・相続人以外の人へ財産を遺贈したい
・自宅など高額な不動産を特定の人に残したい
・生前贈与を行っている
・家族間で財産の取得額に大きな差をつけたい
遺留分を理由に希望する遺言を必ず諦めなければならないわけではありません。
遺留分がどのくらいあるのかを把握したうえで、どのような遺言にするかを考えることが大切です。
それだけで当然に遺言書が無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求をするかどうかは、その相続人の判断になります。
ありません。
兄弟姉妹や、その代襲相続人となる甥・姪には遺留分は認められていません。
あります。
離婚によって親子関係がなくなるわけではないため、前婚の子にも他の子と同様に原則として遺留分があります。
公正証書遺言であっても、遺留分を侵害していれば遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分を侵害されたからといって、自動的に金銭が支払われるわけではありません。
遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行う必要があります。
必ずしも同額にする必要はありません。
遺留分は法定相続分そのものとは異なります。
家族関係や財産内容を確認しながら、遺言者の希望に沿った財産配分を検討します。
松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、遺留分を考慮した遺言書作成についてご相談をお受けしています。
「妻にできるだけ多く財産を残したい」
「前婚の子がいるので遺留分が気になる」
「長男に自宅を残したい」
「誰にどの程度の遺留分があるのか分からない」
という段階でもご相談ください。
相続人、財産内容、ご希望を確認しながら、相続開始後の手続きまで考えた遺言内容を整理します。
初回相談は無料です。
メールでのご相談も受け付けています。