自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者本人が作成した自筆証書遺言を、法務局の遺言書保管所で保管してもらう制度です。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べて比較的手軽に作成できます。
一方で、自宅で保管すると、
・紛失する
・家族に発見されない
・一部の相続人に破棄される
・改ざんされる
といった可能性があります。
法務局で保管することで、こうしたリスクを減らすことができます。
法務局では、遺言書の原本を遺言者死亡後50年間、画像データを150年間保管する仕組みとなっています。
遺言書を法務局で保管するため、自宅の整理などで誤って捨ててしまう心配を減らすことができます。
原本を法務局で保管するため、相続人などによる破棄、隠匿、改ざんのリスクを防ぐことができます。
自宅で保管されていた自筆証書遺言については、相続開始後、原則として家庭裁判所での検認が必要です。
一方、法務局で保管された自筆証書遺言については検認が不要です。
そのため、遺言者が亡くなった後、遺言内容に基づく相続登記や預貯金の手続きを進めやすくなります。
→ 遺言書の検認について詳しく見る
4.遺言書の方式について外形的な確認を受けられます
保管申請の際には、遺言書保管官が、自筆証書遺言として必要な方式に適合しているかについて外形的な確認を行います。
ただし、これは遺言内容の法律上の有効性を保証するものではありません。
一定の場合には、遺言者が亡くなった後、法務局から遺言書が保管されていることについて通知される制度があります。
遺言者は、あらかじめ通知を受ける方を3名まで指定することもできます。
現在の自筆証書遺言書保管制度で保管できるのは、民法上の要件を満たした自筆証書遺言です。
原則として、
・遺言本文
・日付
・氏名
を遺言者本人が自筆し、押印する必要があります。
財産目録については、パソコンで作成したものや、登記事項証明書・通帳のコピーなどを利用することができます。
ただし、自筆でない財産目録については、各ページに署名・押印が必要です。
→ 自筆証書遺言について詳しく見る
自筆証書遺言として有効であるための民法上の方式とは別に、法務局で保管してもらうための様式があります。
主なものとして、
・A4サイズの用紙
・文字が読み取れる用紙
・所定の余白を確保する
・複数ページの場合はページ番号を記載する
・用紙をとじない
などがあります。
なお、2026年3月2日の省令改正により、遺言書が1枚だけの場合にはページ番号の記載が不要になりました。申請書等の様式も一部簡素化されています。
法務局の保管制度を利用する場合には、最初からこの様式に合わせて作成すると手続きがスムーズです。
遺言書の保管申請は、遺言者本人が行う必要があります。
代理人による申請や郵送による保管申請はできません。
司法書士が遺言書の文案作成や申請準備をお手伝いすることはできますが、最終的な保管申請は遺言者本人が法務局で行います。
保管申請は、次のいずれかを担当する遺言書保管所で行うことができます。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
芦屋市周辺では、神戸地方法務局西宮支局などに遺言書保管所があります。