配偶者は常に相続人になります。
ただし、子どもがいない場合には、次の順位で他の親族も相続人になります。
第1順位 子ども
子どもがいなければ次の順位へ進みます。
第2順位 父母などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
したがって、「子どもがいないから、夫または妻が全部相続する」というわけではありません。
例えば、夫婦に子どもがなく、夫の両親が存命の場合、夫が亡くなると、
妻 3分の2
夫の父母 合計3分の1
が法定相続分となります。
「妻にすべての財産を残したい」と考えていても、遺言書がなければ当然に全財産が妻へ移るわけではありません。
また、父母などの直系尊属には遺留分があります。
そのため、両親が存命の場合には、遺言内容を考える際に遺留分にも配慮する必要があります。
→ 遺言書と遺留分について詳しく見る
両親も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になることがあります
子どもがおらず、両親などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
例えば、
夫
妻
夫の兄
夫の妹
という家族関係で夫が亡くなった場合、原則として、
妻 4分の3
兄弟姉妹 合計4分の1
という法定相続分になります。
夫婦で長年築いてきた財産であっても、遺言書がなければ、配偶者だけの財産になるとは限りません。
兄弟姉妹が先に亡くなっていると甥・姪が相続人になることもあります
相続人となる兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が代襲相続人になる場合があります。
そのため、
「夫の兄弟とは付き合いがない」
というだけでなく、
「夫の兄はすでに亡くなっていて、その子どもとは一度も会ったことがない」
というケースでも、甥や姪と相続手続きが必要になることがあります。
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続関係を確認するために必要となる戸籍も多くなる傾向があります。東京法務局も、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、本人や父母、場合によっては亡くなった兄弟姉妹について多数の戸籍が必要になると案内しています。
子どもがいないご夫婦で、
「自分が亡くなったら、財産はすべて妻に残したい」
「夫がそのまま自宅に住めるようにしておきたい」
という希望がある場合には、遺言書を作成する方法があります。
例えば、
「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を妻〇〇に相続させる」
という内容を検討することができます。
法務局も、子どもがいない夫婦で両親が亡くなっている場合、配偶者に全財産を残したいのであれば、遺言書を作成しておく必要性が高いと案内しています。
ここは、子どもがいないご夫婦にとって非常に重要な点です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
したがって、
妻
夫の兄弟姉妹
が相続人になるケースで、
「全財産を妻に相続させる」
という有効な遺言書があれば、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされることはありません。
子どもがおらず、両親もすでに亡くなっているご夫婦にとって、遺言書を作成しておく意味が大きい理由の一つです。
兄弟姉妹と異なり、父母などの直系尊属には遺留分があります。
そのため、
「両親が存命だが、全財産を妻へ残したい」
というケースでは、遺留分についても確認しながら遺言内容を検討します。
家族構成によって状況が大きく変わりますので、遺言書を作成する前に現在の相続人を確認しておくことが重要です。
→ 遺言書と遺留分について詳しく見る
子どもがいないご夫婦では、
「自宅だけは確実に妻に残したい」
という希望も多くあります。
遺言書がなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には、自宅も相続財産として遺産分割の対象になります。
預貯金だけでなく不動産についても、誰が取得するのかを遺言書で明確にしておくことで、残された配偶者の負担を減らせる場合があります。
「何十年も兄弟と会っていない」
「兄弟の住所も知らない」
「甥や姪とは一度も会ったことがない」
という場合でも、それだけで相続権がなくなるわけではありません。
遺言書がなく、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になれば、遺産分割のために連絡を取る必要が生じることがあります。
残された配偶者に、こうした手続きを任せることになる可能性も考えておく必要があります。
例えば夫が、「全財産を妻に相続させる」という遺言書を作っていても、妻が先に亡くなる可能性もあります。
子どもがいないご夫婦では、夫婦それぞれが自分の遺言書を作成することを検討できます。
ただし、夫婦が1通の遺言書に共同で遺言をすることはできません。
それぞれが別々に遺言書を作成します。
また、配偶者が自分より先に亡くなった場合に備えて、
「妻が自分より先に死亡していた場合は、〇〇に相続させる」
という予備的な内容を検討することもあります。
独身の方や、配偶者がすでに亡くなっている方で子どももいない場合には、父母などの直系尊属、さらにその方々も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となることがあります。
一方で、
・甥や姪のうち特定の人に残したい
・長年お世話になった人に残したい
・内縁のパートナーに残したい
・特定の団体へ寄付したい
といった希望がある場合には、遺言書で財産の行き先を定める方法があります。
法務局も、法定相続人ではない方へ財産を残したい場合には遺言書の活用を案内しています。
遺言書を作成するときには、
「誰に財産を残すか」
だけでなく、
「亡くなった後、誰がその遺言を実行するのか」
も考えておくことが大切です。
特に子どもがいない場合には、高齢の配偶者に相続手続きをすべて任せることになるケースもあります。
司法書士などの専門職を遺言執行者に指定しておく方法もあります。
→ 遺言執行者・遺言執行について詳しく見る
子どもがいない方でも、
公正証書遺言
自筆証書遺言
のどちらも利用できます。
家族関係が比較的シンプルで、ご自身で遺言書を書くことができる場合には、自筆証書遺言も選択肢です。
一方、
・配偶者へ確実に自宅を残したい
・兄弟姉妹や甥・姪が多数いる
・財産が多い
・相続人以外への遺贈がある
・遺言執行者を指定したい
といった場合には、公正証書遺言も選択肢です。
→ 公正証書遺言について詳しく見る
→ 自筆証書遺言について詳しく見る
・夫婦に子どもがいない
・配偶者にできるだけ財産を残したい
・配偶者に自宅を残したい
・兄弟姉妹とほとんど交流がない
・甥や姪と交流がない
・残された配偶者に遺産分割協議をさせたくない
・内縁のパートナーに財産を残したい
・相続人以外の人に財産を残したい
・遺言執行者を決めておきたい
Q.子どもがいなければ、妻が全部相続するのではないですか?
必ずしもそうではありません。
両親が存命であれば両親が、両親が亡くなっていれば兄弟姉妹が、配偶者とともに相続人になる場合があります。
Q.夫の兄弟姉妹に財産を渡したくありません。遺言書で妻に全部残せますか?
夫の両親などの直系尊属がすでに亡くなっており、妻と兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、妻に全財産を相続させる旨の遺言書を作成する方法があります。
妻と夫の両親が相続人になります。
法定相続分は、妻が3分の2、両親側が合計3分の1です。また、両親には遺留分があります。
Q.兄弟が亡くなっていたら、その子どもは関係ありませんか?
兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人になる場合があります。
夫婦であっても、それぞれ別々に遺言書を作成します。
夫は夫の遺言書、妻は妻の遺言書を作成します。
Q.配偶者が先に亡くなった場合も考えておいた方がいいですか?
はい。
子どもがいない場合には、配偶者が先に亡くれたときの財産の行き先まで考えて、予備的な遺言内容を検討することがあります。
松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、子どもがいない方の遺言書作成についてご相談をお受けしています。
「妻に自宅と預貯金を残したい」
「兄弟姉妹とはほとんど交流がない」
「自分たち夫婦の場合、誰が相続人になるのか分からない」
という段階でもご相談ください。
現在の家族関係、財産内容、ご希望を確認しながら、将来の相続手続きまで考えて遺言内容を整理します。
初回相談は無料です。
メールでのご相談も受け付けています。