芦屋市・西宮市・神戸市を中心とした子どもがいない方の遺言書作成


「夫婦二人で暮らしていて、子どもはいない」

「自分が亡くなった後は、できるだけ配偶者に財産を残したい」

「兄弟姉妹とはほとんど交流がない」


このような場合には、遺言書を作成しておくことを検討する価値があります。

子どもがいないご夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。

亡くなった方の両親が存命であれば両親が、両親がすでに亡くなっている場合には兄弟姉妹が、配偶者とともに相続人になることがあります。法務局も「夫婦間に子どもがいない人」を、遺言書の作成を検討したい代表的なケースとして案内しています。 


松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、子どもがいない方の遺言書作成についてご相談をお受けしています。