2026年遺言制度改正|押印の任意化と新しい「保管証書遺言」(デジタル遺言)

芦屋市で遺言をお考えの方へ

現在の制度と、これからの制度を分かりやすくご説明します

「遺言制度が変わると聞いたけれど、何が変わるのかよく分からない」
「もう自筆証書遺言に印鑑はいらないの?」
「パソコンで遺言が作れるようになるの?」

そのように気になっておられる方も多いと思います。


2026年、遺言制度を見直す法律が成立しました。
この改正では、

などが予定されています。法務省は、この改正法が2026年6月17日に成立し、同月24日に公布されたこと、また遺言制度について上記の見直しが含まれることを案内しています。

ただし、2026年9月現在、改正内容はまだ全面施行されていません。

そのため、今遺言を作る場合には、現在の制度に従って作成する必要があります。
このページでは、現在の制度と今後の改正内容を整理してご説明します。


2026年の改正で何が変わる?

今回の改正の主なポイントは、次の2つです。


1.自筆証書遺言の押印要件の見直し

現在の自筆証書遺言は、本文・日付・氏名を自書し、押印することが必要です。
改正後は、この押印要件が見直される予定です。法案本文では、自筆証書遺言について「自書し、これに印を押さなければ」を「自書しなければ」に改めるとされています。


2.新しい「保管証書遺言」の創設

今回の改正では、新しい遺言方式として保管証書遺言(デジタル遺言)が創設されます。
法案本文では、保管証書遺言(デジタル遺言)について、


2026年9月現在は、まだ今のルールです

ここはとても大切です。

改正法はすでに成立していますが、すぐにすべてが変わるわけではありません。
法務省は、遺言制度に関する見直しのうち、

と案内しています。

したがって、現時点では、まだ現在の方式で遺言を作る必要があります。


今の自筆証書遺言はどう作る?

現在の自筆証書遺言は、基本的に、

を本人が自書し、押印して作成します。

つまり、2026年9月現在は、まだ印鑑が必要です。
「改正されるらしいから、今は押印しなくていい」と考えてしまうと、方式の不備になるおそれがあります。


自筆証書遺言がパソコンで作れるようになるわけではありません

ここは誤解が多いところです。

今回の改正で、自筆証書遺言そのものがパソコンで作れるようになるわけではありません。

改正後も、自筆証書遺言については、本文・日付・氏名を本人が自書するという基本的な仕組みは残ります。
見直されるのは、主に押印要件です。

パソコンや電子データを利用できるようになるのは、
新たに創設される「保管証書遺言」(デジタル遺言)の方です。


新しい「保管証書遺言」(デジタル遺言)とは?

保管証書遺言(デジタル遺言)は、今回新しく加わる遺言方式です。

従来の自筆証書遺言とは異なり、
書面または電子データによって遺言内容を作成し、
法務局で所定の手続きを経て保管することにより成立します。

簡単にいうと、

という新しい仕組みです。


「Wordで作って保存」だけでは遺言になりません

将来、保管証書遺言が始まると聞くと、

「パソコンで文章を作って保存しておけばいいのでは?」

と思われるかもしれません。

しかし、そうではありません。

保管証書遺言は、
単にパソコンやスマートフォンにデータを残しておけば成立する制度ではありません。

法案本文でも、保管証書遺言は 法務局において保管しなければ、その効力を生じないとされています。

つまり、

「デジタル遺言=自宅でファイル保存するだけ」ではない、という点に注意が必要です。


現在の「自筆証書遺言書保管制度」とは別の制度です

すでに現在利用できる制度として、自筆証書遺言書保管制度があります。

これは、

自筆証書遺言を自分で作成する → 法務局で保管してもらうという制度です。

一方、これから始まる保管証書遺言(デジタル遺言)は、新しい遺言方式そのものです。

この2つは名前が似ていますが、同じではありません。


現在の制度


改正後の新制度


今、遺言を作るならどう考えればよい?

「新しい制度が始まるなら、それまで待った方がいいのだろうか」と迷われる方もおられると思います。

しかし、必ずしも待つ必要があるとは限りません。

遺言は、ご本人に判断能力があるうちに作成しておくことが大切です。
制度改正を待っている間に、かえって準備の機会を逃してしまうこともあります。


現在でも、

という選択肢があります。

大切なのは、
「新制度を待つかどうか」だけではなく、今のご自身やご家族の状況に合った方法を選ぶことです。


このような方は、一度ご相談ください


松岡司法書士事務所でできること

松岡司法書士事務所では、芦屋市を中心に、西宮市・神戸市東灘区などで、遺言書作成に関するご相談を承っています。

例えば、

などに対応しています。

改正後の制度についても、
「今はまだ何ができて、何はこれからなのか」を整理しながらご説明します。


芦屋市で遺言のご相談をお考えの方へ

遺言は、財産を分けるためだけのものではありません。
ご自身の想いを整理し、残されるご家族の負担や将来のトラブルを減らすための大切な準備です。

制度が変わる時期だからこそ、

を落ち着いて整理することが大切です。

松岡司法書士事務所では、
ご家族の状況や財産内容、ご希望をお聞きしながら、遺言の方法を一緒に整理していきます。

初回相談は無料です。
ご自宅・病院・施設などへの出張相談にも対応しています。
電話でいきなり相談するのが苦手という方は、メールからでもお気軽にお問い合わせください。

松岡司法書士事務所
芦屋市を中心に、西宮市・神戸市東灘区などに対応
遺言・相続・成年後見・死後事務などのご相談を承っています。

メールでのご相談も受け付けています。