財産管理委任契約については、こちらもご覧ください
財産管理等委任契約とは、自分の判断能力が十分にあるうちに、預貯金の管理や各種支払い、行政手続きなどを信頼できる人に任せておく契約です。
「財産管理委任契約」「任意代理契約」などと呼ばれることもあります。
例えば、
「判断能力には問題はないが、足腰が弱くなって銀行へ行くのが大変」
「入院した場合に、公共料金や施設費などの支払いを頼みたい」
「将来、自分で財産管理をすることが難しくなったときに備えたい」
という場合に利用することができます。
何を任せるかは、契約で決めます。
代表的なものとして、次のような事務があります。
・預貯金の管理
預金の払戻し、振込み、口座に関する手続きなど。
・日常的な支払い
家賃、公共料金、税金、保険料、施設利用料などの支払い。
・収入の受領
年金、家賃、地代などの受領や確認。
・重要書類等の管理
預金通帳、権利証・登記識別情報、各種証書などの管理。
・介護や福祉サービスに関する手続き
介護サービスの契約や費用の支払いなど。
・入院や施設入所に関する手続き
入退院や施設入所に伴う契約・支払い等。
・不動産に関する事務
契約で権限を定めた範囲で、不動産の管理、賃貸、売却等を委任する場合もあります。
実際にどの範囲まで任せるかは、本人の希望や生活状況に応じて契約書で定めます。
財産管理等委任契約の大きな特徴は、本人の判断能力が十分にある段階から利用できることです。
例えば、
判断能力には問題がない
↓
しかし身体が不自由になった
↓
銀行や役所へ行くことが難しくなった
という場合でも、契約内容に基づいて受任者に手続きを任せることができます。
認知症などによって判断能力が低下するまで待つ必要はありません。
財産管理等委任契約と任意後見契約は、似ていますが別の契約です。
本人の判断能力が十分にある段階から利用できます。
本人が契約で定めた範囲について、受任者が代理して手続きを行います。
将来、認知症などによって本人の判断能力が不十分になった場合に備える制度です。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。 法令検索
つまり、
判断能力がある間
→ 財産管理等委任契約
判断能力が低下した後
→ 任意後見契約
という形で、両方を組み合わせて利用することもできます。
例えば、次のような流れです。
元気な時期
自分で財産を管理する
↓
身体が不自由になってきた
財産管理等委任契約により、銀行手続きや支払いなどを任せる
↓
判断能力が低下した
家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見を開始する
このように、将来の状態に合わせて支援を切り替えていくことができます。
まだ財産管理を任せる必要はないものの、
「一人暮らしなので定期的に連絡してほしい」
「将来、財産管理が必要になった時に気づいてほしい」
という場合には、まず見守り契約を利用する方法があります。
例えば、
見守り契約
↓
財産管理等委任契約
↓
任意後見契約
財産管理等委任契約では、
「財産管理に関することを全部任せる」
と漠然と決めるのではなく、どのような事務を任せるのかを契約書で明確にしておくことが重要です。
例えば、
・預貯金の払戻し
・生活費の支払い
・税金や公共料金の支払い
・介護サービスに関する契約
・施設利用料の支払い
・不動産管理
など、必要な権限を具体的に定めます。
本人が自分でできることは本人が行い、難しい部分だけを任せる契約にすることもできます。
財産管理等委任契約を締結したからといって、受任者が本人の財産を自由に使えるわけではありません。
受任者は、本人から委任された目的と範囲に従って事務を行う必要があります。
本人のお金と受任者自身のお金を混同しないことや、収支を記録しておくことも重要です。
財産管理等委任契約は、一般の委任契約を利用した仕組みです。
任意後見のように、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して受任者を監督する制度ではありません。
そのため、誰に財産管理を任せるのかは非常に重要です。
信頼できる人を選び、財産管理の方法や報告方法などを契約書で定めておくことが大切です。
財産管理等委任契約を締結しても、本人の判断能力がある限り、本人自身が銀行手続きや契約などを行うことができます。
財産管理等委任契約は、
「本人に代わって手続きをする権限を受任者にも与える」
という仕組みであり、本人自身の権限を当然に失わせる制度ではありません。
契約によって代理できるのは、主として財産管理や生活上の法律事務です。
一方で、
・遺言をすること
・婚姻や離婚など本人だけが行う身分行為
など、本人自身が行う必要がある行為については、代理人に任せることはできません。
また、財産管理等委任契約を締結したからといって、医療行為への同意など、すべての場面で本人に代わって判断できるわけではありません。
財産管理等委任契約は、本人の判断能力がある間の支援には利用しやすい仕組みです。
しかし、将来、認知症などによって本人の判断能力が低下した場合には、財産管理だけでなく、本人の意思決定を支援する仕組みが必要になることがあります。
そのため、
財産管理等委任契約だけを利用するのか
それとも、
任意後見契約も一緒に準備しておくのか
を考えておくことが大切です。
財産管理等委任契約は、主として本人が生きている間の財産管理や生活上の手続きを支援するための契約です。
本人が亡くなった後には、
・葬儀
・納骨
・住居の明渡し
・公共料金等の解約
・遺品整理
など、死亡後の手続きが必要になることがあります。
こうした事務については、財産管理等委任契約とは別に死後事務委任契約を準備しておく方法があります。
将来への備えを時系列で考えると、次のようになります。
元気な時期
見守り契約
↓
判断能力はあるが、身体的に手続きが難しくなった時期
財産管理等委任契約
↓
判断能力が低下した時期
任意後見契約
↓
死亡後
死後事務委任契約
それぞれ目的が異なるため、本人の家族関係や生活状況に応じて必要なものを組み合わせて考えます。
例えば、次のような場合に利用を検討できます。
・一人暮らしをしている
・高齢になり銀行へ行くことが負担になってきた
・病気や身体障害により外出が難しい
・入院中の支払いや手続きを任せたい
・施設へ入所した後の財産管理が心配
・近くに頼れる家族がいない
・将来の認知症にも備えたい
・任意後見が始まるまでの期間にも支援してほしい
財産管理等委任契約は、「判断能力が低下してから利用する制度」ではなく、判断能力があるうちから必要な部分を任せるための仕組みと考えると分かりやすいです。