相続登記を長期間していない場合でも、登記手続きを行うことは可能です。
ただし、例えば、
祖父が死亡
↓
父が相続したが登記をしていない
↓
その後、父も死亡
というように相続が何世代にもわたっている場合には、現在の相続人を確認するために多数の戸籍が必要になることがあります。
これを「数次相続」と呼びます。
長期間放置されていた不動産では、相続人の人数が増え、手続きが複雑になることもあります。
「かなり昔の名義なので無理だろう」と判断せず、まずは登記簿や戸籍を確認するところから進めます。
相続登記の期限が近づいているものの、相続人間で遺産分割協議がまとまっていない場合があります。
このような場合には、「相続人申告登記」という制度があります。
相続人申告登記は、自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局に申し出ることによって、相続登記の申請義務を簡易に履行するための制度です。相続人の一人からでも申し出ることができます。
ただし、相続人申告登記は不動産の名義を相続人に変更する通常の相続登記とは異なります。
不動産を売却したり、遺産分割後の権利関係を登記したりするためには、別途相続登記が必要です。
芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に対応しています
松岡司法書士事務所では、芦屋市を中心に、西宮市・神戸市東灘区などの相続登記についてご相談をお受けしています。
司法書士本人がご相談から登記申請まで対応します。
「まだ何も戸籍を集めていない」
「不動産の資料がそろっていない」
という段階でもかまいません。
現在分かっている範囲から相続関係と必要な手続きを整理します。