芦屋市・西宮市・神戸市を中心とした相続放棄|3か月の期限・手続き・注意点

相続が発生すると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

「亡くなった親に借金があった」

「ほとんど交流のなかった親族の相続人になった」

「財産より債務の方が多い可能性がある」

このような場合に検討する手続きが相続放棄です。

相続放棄をすると、亡くなった方の財産や債務を一切相続しないことになります。

ただし、相続放棄には原則として3か月の期限があり、家庭裁判所への申述が必要です。単に「財産はいりません」と他の相続人へ伝えるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。