芦屋市・西宮市・神戸市を中心とした相続人申告登記|相続登記の期限が迫っている方へ


2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った相続人は、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

しかし、

「相続人同士で遺産分割の話合いがまとまらない」

「相続人が多く、期限までに相続登記ができそうにない」

「誰が不動産を相続するのかまだ決まっていない」

という場合もあります。

このような場合に、相続登記の申請義務を簡易に履行するための制度として設けられているのが「相続人申告登記」です。

相続人申告登記は、通常の相続登記とは異なり、相続人の一人からでも申し出ることができます。