芦屋市・西宮市・神戸市を中心とした所有不動産記録証明制度

亡くなった方の不動産を調べたい方へ


相続手続きを進めようとしたとき、


「亡くなった父がどこに不動産を持っていたのか分からない」

「固定資産税の納税通知書に載っている不動産だけで全部なのか不安」

「遠方にも土地を持っていたと聞いたことがある」


といったことがあります。

このような場合に利用できる制度として、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。

この制度を利用すると、一定の検索条件のもと、亡くなった方が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的に確認することができます。

相続登記をする不動産の確認や、登記漏れを防ぐために利用できる新しい制度です。


所有不動産記録証明制度とは

これまで、不動産の登記記録は土地や建物ごとに作成されており、

「この人が全国にどの不動産を持っているのか」

を一覧で確認する仕組みはありませんでした。

そのため、相続人が知らなかった土地が後になって見つかったり、一部の不動産について相続登記がされないまま残ったりすることがありました。

所有不動産記録証明制度では、登記官が請求された氏名・住所などの検索条件をもとに不動産登記情報を検索し、該当する不動産を一覧にした「所有不動産記録証明書」を交付します。


より詳しい情報はこちら

制度の詳細については、法務省の公式ページをご確認ください。

所有不動産記録証明制度について(法務省HP)