成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、財産管理や契約などを法律面から支援する制度です。
例えば、
・預貯金の管理や解約
・介護サービスや施設入所の契約
・医療費、施設費、生活費などの支払い
・不動産の管理や売却
・遺産分割協議
・行政機関への各種手続き
などについて、本人だけでは手続きを行うことが難しくなる場合があります。
そのようなときに、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人の判断能力や必要な支援の内容に応じて財産管理や法律行為を支援します。
現在の法定後見制度には「後見・保佐・補助」があります
現在の成年後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて、
判断能力を欠くことが通常の状態となっている方を対象とする制度です。
成年後見人が、本人の財産管理や契約などについて幅広く支援します。
判断能力が著しく不十分な方を対象とする制度です。
一定の重要な財産上の行為について保佐人の同意が必要となるほか、必要に応じて特定の行為について代理権を付与することもできます。
判断能力が不十分な方を対象とする制度です。
本人に必要な範囲で、特定の法律行為について補助人に同意権や代理権を与えることができます。
どの制度を利用することになるかは、本人の状態や医師の診断などを踏まえて家庭裁判所が判断します。
こんな場合に成年後見制度が必要になることがあります
本人の判断能力が低下すると、家族であっても当然に本人名義の預金を自由に管理できるわけではありません。
金融機関での手続きなどを行うため、成年後見制度の利用が必要になる場合があります。
高齢になった親が施設へ入所し、その費用を準備するために本人名義の不動産を売却する必要が生じることがあります。
本人が売買契約の内容を十分に判断できない場合には、成年後見制度の利用を検討することがあります。
なお、成年被後見人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
相続人の中に判断能力が十分でない方がいる場合、その方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
状況によっては成年後見人等を選任し、その方を含めて遺産分割協議を行う必要があります。
一人暮らしの高齢者や、親族が遠方に住んでいる場合など、本人の財産や契約を継続的に管理する人が必要になることもあります。