芦屋市で遺言書の作成をお考えの方へ
想いを、きちんと残すために。
「遺言書を作った方がいいのだろうか」
「何を書けばいいのか分からない」
「家族が困らないように準備しておきたい」
そのような段階からご相談いただけます。
遺言書は、財産の分け方を決めるだけではありません。
ご自身の希望を明確にし、残されたご家族の負担や将来のトラブルを減らすための大切な準備の一つです。
「遺言書を作った方がいいのだろうか」
「何を書けばいいのか分からない」
「家族が困らないように準備しておきたい」
そのような段階からご相談いただけます。
遺言書は、財産の分け方を決めるだけではありません。
ご自身の希望を明確にし、残されたご家族の負担や将来のトラブルを減らすための大切な準備の一つです。
遺言書を作った方がいいのか分からない
何を書けばいいのか分からない
子どもたちが相続でもめないようにしておきたい
自宅を特定の家族に残したい
配偶者の生活を守れるようにしておきたい
子どもがいないので、将来の相続が心配
前の配偶者との間に子どもがいる
相続人以外の人にも財産を残したい
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いが分からない
遺言を作った後の手続きまで考えておきたい
一つでも当てはまる場合は、一度ご相談ください。
まだ遺言の内容が決まっていなくても構いません。
ご家族や財産の状況、ご自身の希望をお聞きしながら、何を決めておく必要があるのか一緒に整理します。
遺言書を作ろうと思っても、最初から文章を考える必要はありません。
まず、
誰に財産を残したいのか
どのような財産があるのか
特に残しておきたい希望があるのか
亡くなった後の手続きを誰に任せたいのか
などを整理します。
そのうえで、ご家族の状況や財産内容に応じて、公正証書遺言にするのか、自筆証書遺言にするのかを検討していきます。
「まだ何も決まっていない」
という段階でも大丈夫です。
公証人が作成する公正証書によって遺言を残す方法です。
公証人が遺言者本人の意思を確認して作成し、原本が公証役場等で保管されます。
亡くなった後に家庭裁判所で検認する必要がないため、相続手続きを進めやすいという特徴があります。
松岡司法書士事務所では、ご希望をお聞きしたうえで遺言内容を整理し、公証役場との事前調整などを行います。
ご自身で遺言書を作成する方法です。
比較的手軽に作成できますが、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。
せっかく遺言書を残しても、方式に問題があると、亡くなった後の手続きで困ることがあります。
作成内容や形式について確認しながら進めます。
遺言内容を考える際には、現在の相続人が誰なのかを確認しておくことが大切です。
特に、
子どもがいない
再婚している
前の配偶者との間に子どもがいる
兄弟姉妹が相続人になる可能性がある
といった場合には、事前に相続関係を確認しておくことで、より適切な遺言内容を検討できます。
必要に応じて戸籍の収集についてもご相談いただけます。
遺言書には、誰にどの財産を承継させるのかを明確に記載することが重要です。
不動産については登記事項を確認し、預貯金などについても内容を整理します。
「財産がどこまであるのか整理できていない」
という場合も、分かる範囲から確認していきます。
公正証書遺言を作成する場合には、公証役場へ必要資料を提出し、遺言内容について事前に調整します。
必要となる戸籍、不動産資料、本人確認資料などを確認しながら準備を進めます。
公証役場とのやり取りについてもサポートします。
公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。
ご自身で証人を用意することが難しい場合には、証人の手配についてもご相談いただけます。
遺言書は、作成して終わりではありません。
亡くなった後には、遺言内容に基づいて、不動産の名義変更や預貯金などの相続手続きを行う必要があります。
その手続きを行う人として、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことができます。
「家族に手続きの負担をかけたくない」
「遺言内容をきちんと実現してほしい」
という場合には、遺言執行者を指定しておくことも検討できます。
遺言執行についてもご相談いただけます。
公正証書遺言を作成し、公証役場で保管してもらう方法があります。
自筆証書遺言について、書き方や内容を確認しながら作成することもできます。
最初から決めておく必要はありません。
ご家族や財産の状況、ご希望をお聞きしたうえで、それぞれの方法をご説明します。
何をどう決めればいいのか分からなくても大丈夫です。
遺言書を作ろうと思っても、
「誰に何を残せばいいのか」
「どのような内容にすればいいのか」
最初から決まっている方ばかりではありません。
ご希望や心配されていることをお聞きしながら、一緒に整理していきます。
最初のご相談から遺言書作成まで、司法書士本人が対応します。
ご家族や財産の状況、ご希望をお聞きしながら、一件一件進めていきます。
芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、ご自宅、病院、施設などへの出張相談にも対応しています。
まずはメールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
「遺言を作るかどうか迷っている」という段階でも構いません。
↓
ご家族の状況、財産、ご希望などをお聞きします。
↓
公証役場の手数料の仕組み等費用をご説明します。
↓
戸籍、不動産、預貯金などの資料を確認し、遺言内容を整理します。
↓
公正証書遺言の場合は、公証役場へ必要資料を提出し、内容や作成日程を調整します。
公証役場の手数料をご案内します。
↓
公証人と証人2名の立会いのもと、公正証書遺言を作成します。
遺言書作成 よくあるご質問
はい。
「自分の場合、本当に遺言書が必要なのか」という段階からご相談いただけます。
ご家族や財産の状況を確認しながら、遺言書を作成するメリットなどをご説明します。
最初から文章を考えていただく必要はありません。
誰にどの財産を残したいのか、ご家族について心配していることはないかなどをお聞きしながら内容を整理します。
一概には決められません。
ご家族や財産の状況、費用、保管方法などによって適した方法は異なります。
それぞれの違いをご説明したうえで、ご希望に合った方法を検討します。
はい。
公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。
証人になれない方もいるため、事前に確認が必要です。
証人の手配についてもご相談いただけます。
はい。
公正証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所での検認は必要ありません。
自宅で保管することもできます。
ただし、紛失したり、ご家族に発見されなかったりする可能性があります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要です。
遺言書を作成したからといって、将来の争いを完全に防げるとは限りません。
遺留分など、内容を決める際に検討しておいた方がよい点もあります。
そのため、ご家族や財産の状況を確認しながら内容を考えることが大切です。
※兄弟姉妹以外の一定の相続人には遺留分があり、遺言の内容によっては遺留分侵害額請求の問題が生じることがあります 。
はい。
遺言者の意思が変わった場合には、新たに遺言を作成するなどして内容を変更することができます。
家族関係や財産状況が変わった場合には、以前作った遺言書を見直すことも大切です。
病気や身体の状況などにより公証役場へ行くことが難しい場合には、公証人が病院や自宅などへ出張して作成できる場合があります。
具体的な状況を確認したうえで、公証役場と調整します。