これまでは住所変更登記をしていなくても、直ちに問題になることは多くありませんでした。
しかし、長期間そのままにしていると、
・住民票だけでは以前の住所とのつながりを確認できなくなる
・何度も転居して必要書類が増える
・不動産を売却するときに追加の登記が必要になる
・抵当権抹消など他の登記と同時に手続きが必要になる
といったことがあります。
住所変更の経緯が簡単に確認できるうちに手続きしておくと安心です。
一般的には、登記簿に記載された住所から現在の住所までのつながりを確認できる書類が必要です。
一度だけ転居している場合には、住民票で確認できることがあります。
一方で、何度も住所を変更している場合には、戸籍の附票などが必要になることがあります。
古い住所が公的書類から確認できない場合には、事案に応じて別の資料を用意することもあります。
必要書類は住所変更の回数や時期によって変わりますので、事前の確認が重要です。
住所変更登記の登録免許税は、原則として
不動産1個につき1,000円
です。
例えば、
土地1筆
建物1個
の場合は、原則として合計2,000円です。
マンションの場合には、敷地権となっている土地の数などによって登録免許税が変わることがあります。
住所変更登記の義務化に伴い、「スマート変更登記」という仕組みも始まっています。
あらかじめ法務局へ検索用情報を申し出ておくことで、その後住所に変更があった場合、法務局が住民基本台帳ネットワークの情報を確認し、本人の了解を得たうえで職権による住所変更登記を行う仕組みです。
検索用情報の申出には登録免許税はかかりません。
今後も転居する可能性がある方にとっては、検討できる制度の一つです。
スマート変更登記を利用した場合でも、申出をした直後に登記簿上の住所が変更されるわけではありません。
そのため、
・不動産を近いうちに売却する
・抵当権抹消登記を予定している
・他の登記手続きを予定している
といった場合には、通常の住所変更登記を申請した方がよいことがあります。
どちらの方法が適しているかは、その後の予定によって異なります。
松岡司法書士事務所では、芦屋市を中心に、全国各地の住所変更登記に対応しています。
「住所変更登記が必要なのか分からない」
「かなり前に引っ越している」
「スマート変更登記を利用した方がよいのか知りたい」
「抵当権抹消と一緒に手続きしたい」
といった段階からご相談いただけます。
登記内容や住所変更の経緯を確認し、必要となる手続きをご案内します。
初回相談は無料です。
まずはメールまたはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。