はい、初回相談は無料です。まずはご事情をお伺いし、必要な手続きや今後の進め方をご説明します。2回目以降の相談料は、30分5,500円(税込)です。
はい。移動のご負担を少しでも軽くできるよう、司法書士がご自宅やご指定の場所へお伺いします。
はい。芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、兵庫県内や大阪府内からのご相談にも対応しています。遠方の場合は、距離や訪問場所に応じて別途交通費を頂戴することがあります。交通費が必要な場合は、訪問前にご説明します。
いいえ。ご相談いただいただけで、依頼をお願いすることはありません。手続きの内容や費用をご確認いただき、十分にご納得いただいたうえで、正式にご依頼ください。
はい。ご相談内容や必要書類を確認したうえで、司法書士報酬、登録免許税、戸籍取得費用、郵送費などを含めた費用の見通しをご説明します。手続きの途中で追加費用が必要となる可能性がある場合も、事前にお伝えします。
不動産を相続したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
令和6年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない場合は、原則として令和9年3月31日までに申請する必要があります。相続関係が複雑になる前に、できるだけ早めにご相談ください。
はい。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍など、相続手続きに必要な戸籍を代理で収集できます。戸籍の取得範囲は相続関係によって異なりますので、ご相談後に必要な書類をご案内します。
はい。不動産の相続登記だけでなく、金融機関の残高証明書の取得、預貯金の解約・払戻し、相続人への分配なども、ご事情に応じてお手伝いできます。対応できる範囲や費用は、金融機関の数や相続関係などを確認したうえでご説明します。
自筆証書遺言は、原則として遺言者ご本人が自筆で作成する遺言書です。費用を抑えて作成できますが、法律で定められた形式を満たしていない場合は無効になる可能性があります。また、法務局の遺言書保管制度を利用していない場合は、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要です。
公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が作成する遺言書です。作成費用はかかりますが、形式上の不備が生じにくく、原本が公証役場に保管されます。相続開始後の家庭裁判所での検認も必要ありません。
ご家族の状況、財産の内容、ご希望などをお伺いし、どちらの遺言が適しているかをご案内します。
このほかにもご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。